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No.2
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2直近3か月分の月額平均報酬収入を12倍したものです。
申しも超えている場合は、先に国保に加入し、直近3か月の月額平均報酬額が下がる1か月また2か月後に扶養にはいることです。
退職直後に国民健康保険に加入すると国保料は減免制度で減免されます。
扶養にはいるまで1か月また2か月間の我慢かと思います。
パート務めで、月額108.334円に押せえることで扶養にはいる方が得策と思います。す。
No.1
- 回答日時:
結論
あなたの直近3か月分の収入の平均額を12倍したものが130万円を超えていければ扶養に加入できます。
以下は年金機構から参照
健康保険被扶養者加入条件
・被保険者の家族であること
・生計維持関係にあること
・同一世帯であること(一定の条件あり)
同一世帯である必要がない家族
直系尊属
配偶者
子、孫、兄弟姉妹
同一世帯である必要がある家族
上記以外の3親等内の親族
内縁関係の配偶者の父母や子
内縁関係の配偶者の死亡後における父母や子
但し、75歳以上の後期高齢者医療制度等に加入している親族は、既に保険制度へ加入しているとみなされるため、被扶養者になることはできません。
被扶養者となるための収入要件
直近3か月分の収入がベースとして年間収入として判断されるので、実際には年収が130万円を超えていなくても、直近の3ヶ月分の収入が高ければ130万円を超えてしまう場合があります。
3月分の収入の平均額を12倍した金額が130万円を超えてしまうと扶養には入れません。
また、収入には交通費、雇用保険の失業給付や健康保険の傷病手当金、出産手当金も含まれます。
年間収入が130万円以上であっても、以下の条件にあてはまれば被扶養者に該当します。
・60歳以上の者
・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者の者
被扶養者として加入する時点直近3か月分の収入を返金額を12倍した金額が130万円以下である条件です。
また、年間収入30万円(月額108.338円)を一時的に超えても脱退することなく継続的に被扶養者となることは可能です。
但し、月額108.338円を超えることが確実の場合は、被扶養者を脱退し、新たに勤め先で健康保険に加入することになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/08/26 21:08
いつもありがとうございます。
直近3ヶ月の12倍したものは130万超えています。
超えていれば加入出来るのでしょうか?
ここ1年は会社に勤めていたので130万超えているのですが、
この後は越える予定がなければ入った方がいいという事でしょうか?
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