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是非、お知恵を貸していただきたいことがあります。

妊娠により3月末にて1年半勤めた会社を退職します。

出産手当金をゲットする為には1年以上の保険加入で
退職後6ヶ月以内の出産が必要ですが、予定日は11月です。

なので任意継続しようかと思いますが、現在毎月の
健康保険料は9840円。任意継続にすれば二倍の19680円。

これが4月~12月まで(1月までかも)続くとすると
負担は177120円。けれど、出産手当金をゲットできれば

標準報酬月額235000円÷30*0.6*98=4600599円

負担金を差し引いても283479円得することになります。
(ここまでの計算方法あってますでしょうか・・・?)

単純に考えて健康保険を任意継続するべきでしょうか?

何か落とし穴はありませんでしょうか?

また、健康保険のみ自分で支払い、
年金は夫(サラリーマン)の扶養に入るというのは
可能でしょうか?

また、出産手当金の一日の支給額が3千いくらかをすぎると
夫の扶養に入れないという記述をどこかで見かけたのですが
本当でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、出産手当金の算出方法が違います。



標準報酬月額に235,000円と言う金額はありません。
235,000円は240,000円となります。

ですから、出産手当金の支給日額は、
240,000円÷30日×0.6=4,800円
となり、出産手当金は
4,800円×98日=470,400円
支給されます。

この出産手当金を受給するためには、退職から6ヶ月以内となる9月30日までに出産するか、任意継続をするかのいずれかですから、現実的に考えると任意継続をしたほうがよいでしょう。

任意継続の制度は、今までは会社単位で加入し、健康保険料を会社と折半して支払っていたものを、今度は個人加入になるわけですから、あなた個人が全額を負担することになるため、今までの健康保険料が倍額になるわけなんです。
なお、任意継続の手続は、会社を退職してから20日以内に行うようにしてください。これを過ぎてしまうと、任意継続になることができなくなってしまいます。

出産手当金を受給し終わったら、だんなさんの扶養に入ることになるわけですが、任意継続は「扶養に入るから」と言う理由では資格喪失できません。
資格喪失の理由としては、

1.会社に就職し、新たに社会保険の資格を得る。
2.任意継続の保険料が滞納となる。
3.死亡する。

のいずれかですから、扶養に入る場合は「2.」の方法を選択すれば、保険料納付期日の翌日に任意継続の資格が自動的に喪失しますので、出産手当金を受給し終わった日(出産日後56日)の次の月の健康保険料を納付しないようにして喪失し、その後に扶養に入るようにしましょう。

ちなみに、退職後の国民年金については、社会保険の扶養になれば、国民年金保険料の支払が免除される「国民年金 第3号被保険者」となりますが、任意継続をしていても、収入が社会保険の扶養認定基準と同様であれば「国民年金 第3号被保険者」になることができます。

社会保険の扶養認定基準とは、扶養となる方の収入が年間130万円未満であることになりますが、出産手当金も収入としてみますので、その日額によっては基準から外れます。日額を算出すると、

130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.1111円

となり、出産手当金の支給日額が3,612円未満であることが条件となります。

ご質問の場合は、出産手当金の支給日額が4,800円ですから、出産手当金を受給しはじめるまで(出産日または出産予定日を含め42日前から出産手当金を受給できる)が該当しますね。

だんなさんの会社に「国民年金種別変更届」を提出し、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらうようにしましょう。証明をしてもらったら印鑑とあなたの年金手帳、および離職票を社会保険事務所に持参して手続きをしてください。

出産手当金を受給し始めたら、市区町村の国民年金の窓口に出向き、国民年金保険料を支払う「国民年金 第1号被保険者」になる手続をしましょう。
国民年金の保険料の月額は13,300円ですので、わずかな期間でもこの支払が免除になるのは大きいのではないでしょうか。

また、出産手当金を受給し終わり、任意継続も資格喪失したらだんなさんの健康保険の扶養に入るようにしてください。だんなさんの扶養になれば国民年金も自動的に第3号被保険者になります。

それと、任意継続中の出産については、出産育児一時金も任意継続をしている健康保険に請求することとなりますので、申し添えておきます。

さらに補足すると、出産のために退職するわけですから、失業給付の受給をを延長されていると思いますが、この失業給付も出産手当金と同様に収入とみなされますので、その支給日額によってはまた健康保険の扶養からはずれ、国民年金も第1号被保険者となりますので、そのときはまた国民健康保険と、国民年金の第1号被保険者になる手続きが必要となります。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
とても助かりました。しかし、奥が深いというか
難しいです・・・。請求手続きも、支給額により
扶養に入れなかったり・・・。という部分も・・・。
やっぱり国って、税金は勝手に持っていくけど
そう簡単に国民には還付させない仕組みになっている
としか思えないですね・・・。

お礼日時:2004/02/26 19:22

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