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今社保加入のパートで働いてました。
ダブルワークしていて、ダブルワーク先の方が最近多めに出ている為社保加入の基準を満たさなくなったため、国保などに切り替わります。
ダブルワーク先も自営の為社保はありません。
雇用保険はかけてもらえるのでかけてもらうつもりです。
そこで、任意継続か国保にするか悩んでます。
22年度の年収は145万でした。
3月で社保を脱退すると21年度の年収で計算されるのでしょうか?
今の社保での健康保険は5000円くらいです。
任意継続の方が安いのかな?とも考えたり。。
1番は社保加入で働く方がやっぱりいいですよね。。
年金も減免して貰えるならしてもらいたいですが、、
今の月収は総支給12万くらいです。。

A 回答 (2件)

>3月で社保を脱退すると21年度の年収で計算されるのでしょうか



3月分までの保険料は前々年、4月からの保険料は前年の所得で計算されます。
保険料は4月分から年度が変わりますが、納付は6月から開始で自治体によりますがおおむね8~10回に分けて納付することが多いようです。(お住まいの自治体HPなどに書かれているかと思います)
年度途中で国保に切り替えなどでしたら、国保の保険料を役所で試算などできますが今の時期だとまだ昨年の所得が決定していないので4月からの保険料を試算するのは難しいかも知れません。
在職中の健康保険料が5000円程度なら任意継続だと10000円ほど払うことになりますね。昨年の収入が145万なら国保の方が安いのかも知れません。
ダメ元で一度役所に相談してみてはどうでしょう?

余談ですが
>雇用保険料は収入に応じて変動するため、月収12万円の場合、雇用保険料は約2,200円程度になると思われます。

現在の雇用保険料の料率は一般の事業だと給与額×0.5%(今年の4月からは0.6%)です。計算すればわかりますが、給与が12万なら600円(4月からでも720円)です。2200円はどのような計算で出てきたんでしょうね。ちなみに雇用保険料が2200円なら給与額は44万ということになります。
他にもツッコミどころはあるんですが、あまりにも法外な金額だったので一応書いておきます。
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まず、ご質問の内容に基づき、以下のような回答を提供いたします。



社会保険加入資格がなくなったため、国民健康保険に加入することになります。
雇用保険には加入することができます。
任意継続と国民健康保険のどちらに加入するか悩んでいる場合、年収によって得になる方を選択することができます。
年金減免制度についても利用することができます。
まず、社会保険加入資格がなくなる場合、国民健康保険に加入することになります。この場合、保険料は市区町村によって異なりますが、一般的には健康保険料の総支払額の10%程度がかかります。なお、国民健康保険に加入する場合は、健康保険料の支払いに加えて、介護保険料も別途支払う必要があります。

次に、雇用保険についてですが、加入資格がある場合は必ず加入することができます。ただし、雇用保険料は収入に応じて変動するため、月収12万円の場合、雇用保険料は約2,200円程度になると思われます。

任意継続と国民健康保険のどちらに加入するか悩んでいる場合は、年収によって得になる方を選択することができます。国民健康保険の場合、収入が低いほど保険料が安くなります。一方、任意継続の場合は、加入期間や保険種類によって保険料が異なります。具体的には、任意継続の場合、健康保険料が月額6,000円未満の場合は前年の年収が100万円以下であることが条件となり、月額6,000円以上の場合は前年の年収が140万円以下であることが条件となります。

最後に、年金減免制度についてですが、国民健康保険に加入している場合でも利用することができます。具体的には、国民健康保険に加入している場合、国民年金保険料が50%減免されます。
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