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退職日から14日以内に種別変更届けを提出したら年金はこれまでの船員保険から国民年金に、医療については国民健康保険に切り替わる、ただし20日以内に任意継続被保険者として2年間を限度に被用者保険に加入し続けることができるとされていますが、次の2点がわかりません↓

1.退職して種別変更がされた場合(船員保険→国民保険)、その後就職が決まり国民保険→共済  保険に切り替わった場合、将来貰える年金額の変化。
2.国民健康保険にするよりは、船員保険を任意継続したらいいのかどうか?

以上2点よろしくお願い致します!!!

A 回答 (3件)

>1.


 ・将来の支給される年金は
   船員保険年金(現在は厚生年金に名称変更)+共済年金+国民年金、の3種類になります
   年金額は各年金の加入期間と報酬額によります(船員保険年金:現厚生年金、共済年金)
   保険料の支払状況(未納とか免除とか減免とかを含めて)により金額が決まります(国民年金)
>2.
 ・これは実際の保険料を比較して決めて下さい(国民健康保険の保険料、任意継続の保険料)
 ・国民健康保険の保険料は、3月までは一昨年の所得等から、4月以降は昨年の所得等から計算されます
  扶養者がいた場合は、その方の分も保険料が発生します(船員保険の場合扶養者の保険料は無料ですが、国民健康保険の場合は扶養の制度がありません)
 ・任意継続の保険料は基本現在の2倍です(例外もあり)
 ・それぞれ健康保険の事務局、市役所等(市のHPの計算例で計算も可能)にお聞きなれば保険料の金額がわかります
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おいくつか不明ですが、船員保険は現在はありません、厚生年金のことでしょうか?




また、厚生年金、共済年金などは国民年金と異なり、報酬及び加入期間により受給額は変わってきます、これだけの内容では、簡単にどうこう言える類ではありません。
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年金はどの保険でも国民年金部分は必ず払ってます


共済年金に変われば国民年金プラスアルファの部分お金払ってるので当然その分だけは年金増えます
健康保険は掛け金少ない方でいいですね大した差はないですよ
傷病手当とかもらう予定あるなら任意継続される事ですね
辞める前からの病気が対象ですよ
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