
今現在、非常勤の事務の仕事していますが、今年の3月期間終了になります。 わたしは転職回数が結構多く、過去に臨時や派遣などの短期間(6ヶ月~1年)の仕事をしていました。
離職後は次の仕事先が決まるまで国民健康保険に加入していました。70歳を越える母(年金のみ収入)と同居し、健康保険には母を扶養。
今回は初めて健康保険任意継続をしてみようかなと考えています。給与天引きされてる分の約2倍分を支払いすることにより継続できると聞いてますが、本人のみ適用なのでしょうか?母を扶養に入れることは出来るのでしょうか?
ちなみに、母は数年前に亡くなった祖父の土地相続(兄弟共同名義により)昨年(平成17年)売却により約130万円ほど収入を得ました。
国民健康保険は前年度分の収入を換算してから、保険料を決めると聞いたので、今年の私の収入は約140万円くらいであり、今年は母も年金以外の収入があり、保険料は結構あがると聞いたものです、はっきりした額は聞いてないのですが...
健康保険任意継続および、国民健康保険のどちらか選べると聞いたので...もちろん保険料が毎月少しでも安い方がいいなと思います。
以上の質問は社会保険事務所に電話してお尋ねすべき質問ですが....平日になかなか電話で質問できる時間がなくて、ネット上で分かる方から回答いただけたらいいなと思いまして、どうぞよろしくお願いいたします。長文になりました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
補足の回答をします。> 健康保険組合というのは加入してないので分かりません。
サラリーマンの健康保険は政府管掌の健康保険と健康保険組合の健康保険の2つがあり、必ずどちらかに加入します。
保険証の保険者の欄が○○社会保険事務所でしたら、あなたは政府管掌の健康保険です。
任意継続の保険料はあなたの場合は現在の保険料の2倍の12,000円くらいですね。
> 任意継続の場合も、同じように高齢者として適用ありでしょうか?
高齢者受給者証は任意継続でもあります。
おそらく直接自宅に送付されると思います。
> 任意継続のメリットとは、一般的に国民健康保険よりも安い場合があるというものでしょうか?
任意継続のメリットは退職後も同じように保険給付が受けられることです。国保にはない出産手当金や傷病手当金の給付があります。
国保のメリットは失業して無職になった場合、保険料が安くなる減額制度、支払を先延ばしにする徴収猶予・分割納付があります。
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insu …
任意継続と国保のいずれかはよく比較検討されて選択すると良いと思います。
現在お母様を扶養されていないので、任意継続で新たにお母様を社会保険事務所が扶養認定してくれるかを事前に調べておく必要があるかもしれません。
再質問に対しても大変詳しく回答いただき、ありがとうございます。とても参考になりました。
私の健康保険証には○○社会保険事務所と書いてありますので、政府管掌の健康保険ですね。
任意継続と国保のメリットについて&URLにて詳しくわかりました、感謝しています。
書きそびれましたが、現在は健康保険を母を扶養に入れています。
ありがとうごさいました。
No.3
- 回答日時:
> 給与天引きされてる分の約2倍分を支払いすることにより継続できると聞いてますが、本人のみ適用なのでしょうか?
任意継続は退職後も在職中と同じように保険給付が出来ます。
保険料も扶養家族が増えても変わることはありません。
ただ、あなたの標準報酬月額によっては、給料から徴収されて保険料の2倍になるとは限りません。
それは任意継続の場合、標準報酬月額に上限があるからです。政府管掌の健康保険の上限は現行標準報酬月額28万円です。
もし、それ以上の標準報酬月額でしたら、上限の標準報酬月額28万円の保険料に下がります。
あなたが健康保険組合ですと、上限が標準報酬月額28万円とは限りません。
退職前に「あなたの標準報酬月額と、退職後の標準報酬月額を調べる」ことです。それによってあなたの保険料が決まってきます。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
> 母を扶養に入れることは出来るのでしょうか?
お母様の昨年の収入は政府管掌の健康保険では一切関係ありません。
したがって、年金収入だけが収入とみなされます。
通常年収が130万円未満ですが、60歳以上の場合は年収180万円未満となります。
・お母様の収入が180万円未満かつ、あなたの年収の2分の1未満であること
・あなたの年収の2分の1以上である場合には、あなたの年収が180万円未満であって、かつあなたの年収を上回らないこと
以上のことがクリアされていれば、扶養にすることが出来ます。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050318 …
なお、健康保険組合の場合は運営上独自の扶養認定基準がありますので、事前に直接健康保険組合に「扶養になれるか、いつからなれるか」など調べられると良いと思います。
国民健康保険について
任意継続と違い、国保は加入する人がすべてが被保険者となり、保険料はあなたの収入ばかりでなく、お母様に年金収入や売却などで得た収入がある場合は所得して保険料が算出されます。
自治体によって保険料の算出方法が違いますので、あなた自身が市町村役場で保険料を問い合わせて頂くようになります。
この回答への補足
もう少し書かせていただきたいと思います。
わたしは沖縄在住で、給与は月額13万円前後で、17年度の源泉徴収は約150万円くらいです。高収入ではありません。
健康保険の給与天引き額は約6,000円くらいです。
任意継続の場合は、おそらく6,000円×2倍=12,000円くらいかなと考えてます。
健康保険組合というのは加入してないので分かりません。
母の年金は年間約80万円程度です。
母の収入180万円未満ですが、私の年収の2分の1未満ではないのですが...
母は72歳の高齢で、役場にて「健康保険高齢受給者証」というのを持っていますが、任意継続の場合も、同じように高齢者として適用ありでしょうか?
国民健康保険は12,000円を超えるのではないかな...
次の仕事まだ決まってなく生活不安定なので、少しでも安い任意継続のほうがいいのかなと思ったりします。
やはり自分自身で考えても分からないので、国民健康保険について役場に問い合わせて、どちらにするのか決めたいと思います。
任意継続のメリットとは、一般的に国民健康保険よりも安い場合があるというものでしょうか?
長くなりスミマセン。
詳しい回答ありがとうございます。大変、参考になりました(^.^)
任意継続中は毎月期限内に保険料を支払しなければ、翌日には資格を失ってしまうのですね。2年が限度なのですね。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
扶養に入られているお母様のことなどはわかりかねますが、任意継続と国民健康保険とどちらが安くなるかはその人によって異なるそうですので、直接お問い合わせされたほうがいいと思います。
あと、任意保険のほうは、一度でも期限までに保険料の支払いが遅れてしまうと無効になってしまいますのでその点もご注意ください。
ご参考になれば・・・
そうですね、直接役場に問い合わせしたいと思います。任意保険のほうは、一度でも期限までに保険料の支払いが遅れてしまうと無効になってしまうのですね...知らなかったです。情報をありがとうございます。
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