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12月上旬に会社を退職します。
その際健康保険の任意継続にしようか国民健康保険にしようか両方の掛け金を聞いたうえで決めようと思っています。今の会社には回答してくれるのですが、市役所の窓口に問い合わせる時何を聞かれるのかを教えて下さい。

A 回答 (5件)

国保の保険料は前年の所得を基に計算されますから、既に前年の所得が市で把握されていますから、窓口へ行くか電話で問い合わせれば、計算してもらえます。


加入する人の名前以外には、特に聞かれることは有りません。

保険料の計算方法は、市のホームページにも掲載されています。

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日で任意継続の資格がなくなりますから、そこで、国保に加入の手続きをします。

任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
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たいていの場合は、市区町村に聞いてもらえれば国民健康保険料について教えてもらえるものと思われます。


#3の方の回答の中にもあるように、前年の収入が分かる物を持っていれば問題ないでしょう。

市区町村がHPを持っていれば、そちらにも計算方法が記載されているはずですので、のぞいてみてください。

あと、#3の方が政府管掌健康保険(社会保険)の任意継続の保険料の上限について、30万円であるとおっしゃっていますが、今年の4月からは28万円が上限となっていて、健康保険料は22,960円が上限となっています。(介護保険料2,492円)

もうひとつ#3の方の補足として、回答の中に任意継続の保険料の締め日について「あらかじめ各保険料の支払時期や「締め日」などをたずねておいた方が後々役立つと思います。 」という部分については、任意継続という制度は基本的には2年間継続しなければならなくなっています。
途中で任意継続の資格を喪失する場合は次の条件だけとなっています。

1.新たに会社に就職し、健康保険(社会保険又は組合保険)の資格を取得する。
2.任意継続の健康保険料を納付日(締め日)までに納付できなかった場合。
3.死亡した場合。

と言うようになっていて、途中で任意継続をやめる場合は実質的に「1.」又は「2.」の方法をとることとなっています。
途中でどなたかの社会保険の扶養に入る場合や国民健康保険に切り替える場合は「2.」の方法を選択すれば、自動的に任意継続の資格は喪失しますので「締め日」(納付期日)を知っておくことが必要なのです。

また、「1.」の場合は、新たに就職した会社から保険証が交付されてから、今まで任意継続していた健康保険に、喪失の方法をお尋ねください。(その健康保険によって喪失の方法が異なっているため。)
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国民健康保険の保険料は


均等割(国保加入者一人当たりについて計算)、
平等割(加入世帯一世帯当たりについて計算)、
所得割(所得に応じて計算)、
資産割(固定資産税評価額に応じて計算)
を組み合わせて計算されますが、均等割・所得割はどこの市町村でも通常あると思いますが、平等割、資産割については市町村によってあったりなかったりです。また、所得割については計算式が所得から計算する場合、市民税額から計算する場合などがあり、また税率はどこの市町村も違います。
従って、最低必要なのは昨年の収入がわかる源泉徴収票や確定申告書、市民税の納付書(普通徴収の場合)などが必要です。なお、給料の所得以外の所得、例えば不動産の収入や、物を売却した時の所得なども国民健康保険では所得に含まれますのでご注意を・・。で、資産割がある市町村の場合には加えて固定資産税の納付書の明細部分(固定資産税の課税標準ではなく評価額が書いてある部分)すでにない場合には名寄帳をとる必要があるかもしれません。


で、す、が、市役所によっては「仮定」の計算をしてくれない市役所も多いのが現実ですね。
計算式がちょっと複雑・保険料額も高額になりがちなので、トラブルの素になりかねないからだと思いますが。もちろんパンフレットなどがあるとは思いますのでそこで「あたり」をつけておいた方が良いです。

なお、任意継続の場合は2年間加入が必要になりますが、健康保険組合などの場合には年払いや半年払いなどが選択できると思いますが、あらかじめ各保険料の支払時期や「締め日」などをたずねておいた方が後々役立つと思います。

No.2の方の回答の「国民健康保険の保険料は、在職時のお給料の標準報酬月額をもとに算出」の最初の「国民健康保険料の保険料は」は「健康保険の任意継続被保険者の保険料は」の間違いだと思います。健康保険の保険料は会社と従業員が折半ですから任意継続被保険者は給料明細から控除されている金額の2倍と考えれば大丈夫です。なお、任意継続被保険者の標準報酬月額は30万円が限度額ですので月額24,600円(介護保険に該当する場合は27,270円)となります。(政府管掌健康保険の場合。組合管掌の場合はことなる場合があります)
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国民健康保険の保険料は、在職時のお給料の標準報酬月額をもとに算出されますので、まずお給料がいくらかを聞かれますよ。


国民健康保険や政府管掌保険の保険料の決め方はHPがありますので、調べることもできます。
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掛け金が幾らになるかは、貴方の昨年の年収や資産課税額によって変化しますので、計算は複雑です。



参考URL:http://www.town.nakada.miyagi.jp/seikatu/zei/kok …
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