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会社の退職にあたり、人事の説明会があるのでその前にできましたら教えていただきたい事があります。

8/末退社
11月中旬頃入社希望で一社内定あり(ただし入社するかどうかは現在検討中)
という状況です。

この場合の健康保険の手続きとして、現在の健康保険の延長か国民年金への切り替えか
悩んでいます。次の会社が確定であれば、そちらに相談すれば良いのでしょうがまだ
他社の就職面接もする予定ですし、また現職場には、転職ではなく家の事情で退職する
事になっており、素直に相談できません。
※実際に家の件で辞める必要があり、その為転職も11月以降となっています。

仮に延長した場合は数ヶ月のブランクの間だけの支払いの後、新職場入社後は会社で
加入という単純なものでしょうか?
※もし内定の会社に入社を決断しても入社日までの機関は当然個人手続きですよね?

37歳入社14年目 年収550万、両親扶養あり です。

もし説明が足りないようでしたらご指摘下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

#3です。


理解できない場合は、遠慮なさずに「補足する」を使われてどんどんご質問をされてもかまいせん。
私が回答できない場合でも他の方が見ていて答えてくれます。
健康保険組合に質問するにしてもある程度知っておかれるのと知らないのでは理解度も違ってくると思われます。

> 標準報酬額と上限28万の部分がまだ理解しきれていないのですが、・・・

健康保険は標準報酬月額を基に保険料率によって保険料が算出されたり、傷病手当金など保険給付の支給額を算出して求めたりします。
在職中であってもあなたの給料を基に計算したりすることはないのです。

下記のURLは政府管掌の健康保険の保険料額表ですが、保険料は健康保険証の保険者の運営内容によって、保険料率が違ってきますから保険料は参考になりませんが、標準報酬の部分はどこも共通です。
在職中の保険料はどこも標準報酬等級が39等級の標準報酬月額の980千円の上限があるように任意継続にも標準報酬月額の上限があります。ただし、標準報酬月額の上限は在職時よりも低めに設定されています。
たとえば、政府管掌健康保険の場合で上限が17等級の標準報酬月額が280千円ということです。
あなたの加入する健康保険組合にも任意継続の標準報酬月額の上限があります。
あなたもおそらくその上限の標準報酬月額に変わると思われます。

任意継続の保険料は全額自己負担です。
上限までの標準報酬月額でしたら、単純に在職中の保険料の倍となりますが、在職中の標準報酬月額が上限を超える場合は上限が頭打ちですから、その場合標準報酬月額も上限となります。それに伴って保険料も上限の保険料になります。

退職前にご自身の現在の標準報酬月額と任意継続の標準報酬月額の上限を知っていなければなりませんが、少なくとも事前に健康保険組合に「退職後の標準報酬月額」と「保険料」ぐらいは問い合わせて知っておかれると良いですよ。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryog …
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この回答へのお礼

cherry_tomatoさん
お礼のご挨拶遅くなりすいませんでした。会社の人事の説明会を受けて、退職後の負担額を教えてもらい検討した結果、延長申請のお願いをすることにしました。やはり一度国民保険への移行をしてまた転職後保険を変更する手間を考えると現行のを便宜的に延長する方が良いと思いました。今回このような事があったおかげでいろいろと勉強になりました。ご丁寧にご教授下さり本当にありがとうございました!!

お礼日時:2006/08/21 14:10

> この場合の健康保険の手続きとして、現在の健康保険の延長か国民年金への切り替えか悩んでいます。



健康保険は任意継続か、国民健康保険の加入のいずれかです。
どちらに加入されても市町村役場へ国民年金第1号保険者の手続きは必要です。
後日、社会保険事務所から納付書(月額13,860円)が送られてきますから、それを納付するようになります。

国民健康保険は前年の所得を基に保険料を算出し、任意継続のように扶養という概念がありませんので、扶養であっても被保険者となり保険料がそれぞれ掛かってきます。
市町村役場へ問い合わせれば、保険料は教えてもらえます。
保険料の安さで選択すると良いと思います。

> 仮に延長した場合は数ヶ月のブランクの間だけの支払いの後、新職場入社後は会社で加入という単純なものでしょうか?

「任意継続」は再就職までの中継ぎの保険ですから、あなたのように退職後、再就職までとお考えの場合はぴったりの保険です。退職理由は関係ありません。

注意することは
○「退職後20日以内に」健康保険証の保険者にあなた自身が手続きをしないといけない。
○納付期限までに保険料を納付しないと、任意継続の資格が喪失してしまう。
○任意継続は標準報酬月額の上限がある。
○再就職したら、喪失手続きも必ず行う。(喪失日によってはその月の保険料を返納してくれる)
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …

任意継続の標準報酬月額の上限について
あなたの収入からみておそらくあなたの標準報酬月額は、任意継続の上限(政府管掌の健康保険は28万円)よりも高いと思われます。
その場合は上限の標準報酬月額にあなたも下がりますので、保険料も上限の保険料になりますので安くなります。
ちなみに保険料は事業主負担も加わり全額となります。
健康保険組合の場合は上限が健保組合によって違います。保険者のホームページか、直接お問い合わせされると良いでしょう。
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この回答へのお礼

国民健康保険と書いたつもりが国民年金となっており、混同させてしまいましてご迷惑をおかけしました。
参考URLも拝見致しました。標準報酬額と上限28万の部分がまだ理解しきれていないのですが、その部分は組合に聞いてみようと思います。

任意継続は再就職の為の制度という部分で大分違いが分かってきました。とても助かりました。ありがとうございました!!

お礼日時:2006/08/14 12:00

退職により


厚生年金から国民年金へ切り替え、
健康保険は、企業の健康保険組合で任意継続するか、国民健康保険に切り替え
となります。健保と年金を混同なされぬように。
また、次に就職する会社はまったく関知せぬことであり、相談されても困るだけです。
退職後、退職証明書と年金手帳をもって、役所へ行き、国民年金への切り替えを行います。このとき健保はどうするかと確認されますので、国保への切り替えを同時に依頼するか、任意継続の手続きを自分で行うのかを答えてください。
任意継続か、国保への切り替えかは、保険料を算出してみないとわからないようです。が、たぶん、企業の健康保険組合のほうが、より収支の状態がよいというか、保険料は確実に入ってくるし、被保険者は現役世代だから医療費の支出が少ないだろうから、財政的に国保より余裕があり、保険料負担は少なくてすむのではないかと考えます。実際には、企業が負担してくれていた分がなくなるので、任意継続の場合の保険料は、就業中の天引き額の2倍になります。
任意継続の手続きは退職(被保険者の資格喪失)後、20日以内に健康保険組合に手続きを行う必要があります。保険料を滞納すると直ちに資格を喪失します。
退職時には一旦健康保険証を返還します。
任意継続の手続き後、任意継続の健康保険証が交付されます。保険者番号などが変わっていますので、医療機関を継続利用する場合は、健康保険証が変わりましたといったほうがよいでしょう。
切り替え時には、保険証が手元に無い、という期間ができます。このときに医療機関を利用する場合には、任意継続の手続き中であることを申告しましょう。
就職した場合は、当月の保険料を支払わなければ、自動的に資格喪失になり、保険証の返還が必要となります。
就職した場合、年金の切り替え、健康保険の加入は会社でやってもらえるはずです。
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この回答へのお礼

国民健康保険と書いたつもりが国民年金となっており、混同させてしまいましてご迷惑をおかけしました。 職場間で保険の引継ぎをやることもあるのかな?と言う勘違いでした。相談先は保険組合でしたね。基本的な事を理解しておらずすいません。
健康保険証は任意でも別のものに切り替わるのですね。父親が通院中なので大事な部分ですね。組合にすぐ手続きをしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/14 11:57

健康保険と年金は分けて考えた方がいいと思います。



まず、退職されてすぐに就職しないのであれば、
国民年金への切替は必要ではないでしょうか。
次の会社に就職して厚生年金に入るまでの間は、
国民年金を納める必要があるかと思います。


次に、健康保険は保険料次第でお決めになる方が多いかと思います。

私は、退職前の健康保険組合の任意継続をした場合の毎月保険料を健保組合に聞き、
それと同時に区役所に電話して国民健康保険にした場合の保険料をそれぞれ聞きました。

結果、私の場合は任意継続の方が遥かに安かったので、任意継続にしました。
区役所でも、前年年収と所得が分かればすぐに計算してくれると思います。

任意継続にする場合は、次の会社に就職した際の脱退の仕方も
よく確認しておいた方がいいと思います。健保組合によって色々みたいですので。

私の場合はまず電話を入れて、その指示に従うだけで済みました。
(再就職先の健康保険証のコピーを添付して、保険料口座振替の中止届けを出すだけ。)

ご質問の、

>仮に延長した場合は数ヶ月のブランクの間だけの支払いの後、新職場入社後は会社で
加入という単純なものでしょうか?

これは、社会保険加入必須の働き方をすれば(通常の正社員)
何の問題もなく加入できるので特に心配はないと思います。
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この回答へのお礼

国民健康保険と書いたつもりが国民年金となっており、ご迷惑をおかけしました。 直接保険料の問い合わせをした方が良いとのアドバイスありがとうございました。この場でお聞きするまでは、職場に相談するものだと勘違いしておりました。おかげで何をすべきかが分かってきました。ありがとうございました!!

お礼日時:2006/08/14 11:53

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