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派遣会社に登録し、派遣社員として派遣先企業に勤務しています。
登録している派遣会社では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)に加入して、被保険者となっています。被保険者となれるのは「派遣先企業に勤務している間のみ」だそうです。
今の派遣先企業での勤務が終了したら(派遣社員としての契約期間が終了したら)、しばらく働かないでおこうと思っています。
つまり、以下のようなサイクルで働きたいんです↓
※働いては休み、働いては休み・・みたいな感じ。

1. A企業へ派遣勤務 ※6ヶ月間
2. 働かない期間  ※3ヶ月間
3. B企業へ派遣勤務 ※12ヶ月間
4. 働かない期間 ※2ヶ月間
5. C企業へ派遣勤務 ※12ヶ月間
※これ以降も↑の繰り返し・・

派遣会社に登録はしているけれど、働いていない状態である期間は、各種保険が適用されないらしいですが、私としては、働いていない期間も健康保険を適用して欲しいんです・・。だってこの期間に病院へ行く事もきっとあると思いますし、その際、治療費の全額自己負担なんて辛いですし・・。

上記を解決する為には、働いていない期間は国民健康保険に加入すればいいんでしょうか?
そして働き出したら再び、「国民健康保険」から「派遣会社で加入する保険」に切り替えればいいのでしょうか?もっとも費用がかからない方法にしたいんですが!
上記に書いたような勤務サイクルの場合は、この切り替えを何度も繰り返す・・という事になるんでしょうか?結構面倒だなと思うのですが・・。

こういう勤務サイクルの人って他にもいると思うのですが、皆さんどのような方法をとってるのでしょうか?
働かない期間が半年以内の場合は、その期間は保険には入っていない状態なんでしょうか?病院とか行った場合は、全額自己負担してるのですか・・?

A 回答 (5件)

>派遣で働いている間も、「国保に加入している状態」にするということでしょうか?



そうです。別に、派遣会社から言われるやつって強制じゃないはずですよ。それが便利な人は入ればいい、というだけで。私もそのシステムについては説明されましたけど、いろいろ総合的に判断して、国保にしました。細かいことは忘れてしまいましたけど。金額も、ある程度の期間で計算して、実際払ってる保険料と国保の金額を比べたりしたほうがいいですよ。

仕事があったり無かったり、短期間だけ働いて休んだり、というスタイルならば、変更手続にかかる時間と手間・月々の支払い金額の変動・保険が使えない期間の発生、の3点ですかね。ポイントは。面倒だから、というのもありました。せっかく派遣で、ある程度自由がきくワークスタイルを選択しているのに、この類の面倒になるべく縛られたくない、と思ってしまう方なんです。それに、内容や自給、期間が自分の希望にあう仕事が、タイミング良く来る保証はないですから、国保で通して、ある面安心したい、という感じでした。
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#3です。



すみません。もうひとつ方法がありました。(^_^;)

それは社会保険に加入している方の扶養に入ると言う方法です。(国民健康保険には扶養と言う考え方がありません。)

扶養に入れれば健康保険に加入していることとなり、健康保険料も発生しません。(国民年金の保険料は発生します。)

配偶者がいらっしゃって、社会保険に加入していて、その扶養となれれば国民年金の保険料も支払う必要がなくなります。(国民年金の第3号被保険者となるため。配偶者の扶養となった場合のみの特例)

もっとも、その社会保険の保険者(社会保険事務所か健康保険組合)によって扶養認定基準が異なっていますので、扶養に入れてくれる方の保険証に記載されている「保険者」か、扶養に入れてくれる方の会社の担当者に聞いてみると良いでしょう。
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#3です。



国民健康保険と任意継続被保険者の手続の仕方について補足します。

国民健康保険

1.退職時
 会社から交付された「資格喪失通知書」の写しか「資格喪失連絡票」と印鑑を、お住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に持っていき、手続をされてください。

2.再就職時
 新たに就職された会社で交付された健康保険証(社会保険)と、今まで使っていた国民健康保険証と印鑑をお住まいの市区町村役場の国民健康保険の窓口に持っていき、手続をされてください。

任意継続被保険者

1.退職時
 在職中の保険者(在職中に持っていた保険証に記載されています。)に対し、任意継続被保険者の申請をする。(その保険者によって手続の方法が異なっていますので、会社の担当者か保険者にお問い合わせください。)

2.再就職時
 新たに交付された保険証のコピーと、今まで使っていた任意継続の健康保険証を、任意継続の保険者に対して資格喪失の申請。。(その保険者によって手続の方法が異なっていますので、保険者にお問い合わせください。)


補足として、国民年金の手続については退職時のみ必要となります。方法としては国民健康保険に加入するときの手続と同様ですが、市区町村役場の国民年金の窓口にて手続をされることとなります。
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日本は皆保険制度と言って、なにがしかの健康保険制度に加入していなければならなくなっています。



ということで、基本的には国民健康保険に加入することとなると思われます。

国民健康保険の保険料は、前年の収入を元にその保険料が決定されますので、お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。

もうひとつ方法があります。

契約社員であったときの健康保険を、任意継続被保険者として継続すると言う方法です。

この「任意継続被保険者」という制度は、勤務されていたときは会社とあなたとで健康保険料を折半して支払って入る形であったものを、あなたが全額負担することにより、個人として健康保険に加入するという制度です。
健康保険料については、会社に在籍していたときに支払っていた保険料の倍額であるとお考えください。(上限はありますが)

任意継続被保険者になる資格としては、2ヵ月以上の被保険者期間(保険証に記載されている「資格取得年月日」より2ヵ月以上であること。)があれば、任意継続をすることができ、最大2年間継続することができます。
ただ、ある条件以外は2年間は任意継続をやめることができないのです。

その条件とは

1.新たに会社に就職し社会保険の健康保険に加入する。(派遣であっても可)
2.期日までに保険料の納付ができなかった場合。
3.死亡した場合。

となっていて、「1.」の場合は新しい健康保険証に記載されている「資格取得年月日」と同日に任意継続の資格を喪失することとなります。
また、「2.」の場合は納付期日の翌日を持って、任意継続の資格が自動的に喪失します。
「3.」については、説明する必要もないですね。

とりあえず、ここまでで二通りの方法を申しあげましたが、いずれかの方法をとることとなりますので、医療費の負担割合は同じなのですから、その保険料の安い方を選択するようにしましょう。
ただし、「任意継続被保険者」には傷病手当金(病気や怪我のときに給料が支払われない場合は、その休業補償として支払われるもので、退職後の任意継続中でも請求が可能。)という制度や、出産手当金(出産により給料が支払われない場合は、その休業補償として支払われるもので、退職後の任意継続中でも請求が可能。)という制度がありますが、国民健康保険にはこの制度がありません。

双方を比べてみて、ベストと言える選択をなさってください。

なお、任意継続被保険者にしても、国民健康保険にしても、国民年金は別に支払うこととなりますので申し添えておきます。(月額13,300円)
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ご説明のような事情から、私は国保にしてました。

短期の仕事しか受けなかったし。仕事が常にある場合も、派遣会社は複数を利用していましたしね。
医療費が全額自己負担なんてありえない!早急に国保にして、派遣のうちはそのままキープした方が良いと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>早急に国保にして、派遣のうちはそのままキープした方が良いと思います。

派遣で働いている間も、「国保に加入している状態」にするということでしょうか?
派遣で働いている間は、派遣会社から保険手続きの要請(国保ではないやつ。派遣会社で加入する保険)がくるんですが・・。それを断って、ずっと国保のままにしておくという事でしょうか?

また、国保の方が支払額が多いのですよね?
だからなるべく国保じゃないほうがいいかなと思ったのですが・・。
1人暮らしで貧乏なので・・。

補足日時:2003/11/13 05:32
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