
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
先ほど任意加入継続被保険者の説明をしましたが、お父様がガンということで退職後も支給要件さえ満たされれば退職していても「傷病手当金」が受給できます。
しかし、保険料の安さで選択するなら、#2の方が言うように2年目から国民健康保険の保険料が安くなる場合があります。
ご存知かもしれませんが任意継続の喪失ができるのはいずれに限られています。
・資格を取得した日から2年を経過したとき
・就職して他の健康保険(国保は除く)の被保険者になったとき
しかし、1年で喪失したい場合は任意継続は保険料を納付期日(毎月10日)までに納めなかったときは資格喪失になります。
その後、社会保険事務所から「資格喪失通知書」届きます。任意継続の健康保険の資格を喪失した証明書になりますので、市区町村役場にその通知書と印鑑を持参して、国民健康保険の加入手続きが出来ます。
保険料の安さで選択されるか、給付内容で選択されるかはお父様にとってよい方法で選択されるのが一番だと思います。
まずはどちらも退職後の保険料をお調べになることをお勧めします。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030325 …
ご丁寧にありがとうございます。
何年も社会保険料を払っていていざ手当てをもらう段階で退職による資格喪失はどうだろう?って思い今回相談
させていただきました。色々と参考になりました。
また不明な点が出てきましたら相談させていただきます。
そのときは宜しくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
任意継続被保険者制度は退職時の事業主分が加算されますので保険料は2倍になります。
保険料は上限もありますので現在の標準報酬月額より下がる場合もあります。
在職中に被扶養者だったご家族は、そのまま扶養認定できます。
保険給付は退職する前と同様に保険給付を受けることが出来ます。
国保にはない「傷病手当金」もあります。
ただし、任意継続被保険者期間は2年です。
退職日の翌日から20日以内に手続きを行なわなければ加入できないと言う制約もあります。
保険料の納付期間(毎月10日必着)内に保険料を納付できなかったとき喪失してしまいます。
No.3
- 回答日時:
>任意継続保険に加入するか
正確なことは、皆さんがこちらに加入されるのは、やはり年金額がこちらの方が多くなるからと思います。
一度、お父さんの年金手帳を持って、お住まい地区の社会保険庁の地方事務所に行って尋ねてみてください。この先受け取れる年金額を試算してくれるなど、懇切丁寧に年金額の差を教えてくれると思います。
お父さんの年金額が少ない場合は、あなたが会社等に勤務されているならあなたの健康保険の被扶養者とし加入する方法もあるかと思います。この場合毎月の保険料負担額はなくなります。
一度、年金については、社会保険事務所に相談してみてください。月々の負担額も考慮に入れて、一番良い方法を選択してください。
なお、お父さんに長生きしていただかないと、永年、収めてきた保険料やもらえる年金は、掛け損、取られ損になります。
有難うございます。
保険の選択によって年金額も変わってくるのですね。
全く考えていませんでした。アドバイスいただいたように社会保険事務所に行ってみます。
No.2
- 回答日時:
shinsenさんが書いてあるとおり、国民健康保険料の計算方法や上限などは各市町村で違います。
『保険料部分だけ』考えるということでの回答なのですが、国民健康保険料の金額は前年度の所得を計算して算出されます。
ということで『一般的には』の話になるのですが、今まで働いてらっしゃったのでしたら所得もそれなりにあるでしょうし、1年目は社会保険の任意継続の方が安くなることが多いようです。ただ、翌年の4月からは国民健康保険の方が安くなる可能性があります。
(ご存知かと思いますが任意継続は最大2年間継続できます)
どちらにせよ、
一度国民健康保険料をお住まいの役所に行って算出してもらう
→今まで払っていた会社から控除された分の「健康保険料」×2にしたものと比べてみる(任意継続保険料の「おおまかな」算出方法です)
→社会保険を選択したのであれば、翌年4~5月ころにもう一度国民健康保険料を算出してもらう。もう一度どちらが安いか比べる
という感じになるでしょうか。
遅れましたが、お父様が早くお元気になることをお祈りします。
No.1
- 回答日時:
月収50万円ぐらいで、健康保険料は4万円強になります。
年間でも48万円ほどなので、大阪市の国保の場合、53万円にもなります。http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hok …
ただ、【参考URL】にあるとおり、市区町村により、料率が違うので、実際にどうなのかを聞きに行って、確認する必要があります。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~qk7y-usjm/kokuho.htm
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