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特定受給資格者の国民健康保険料軽減について

こんばんわ。
6月30日に解雇により退職し、以前の会社で加入していた健康保険組合の任意継続をして1か月分保険料を納めました。

しかし、今になって協会けんぽの「倒産・解雇・雇止めなどにより国民健康保険に加入されるかたに対する保険料等の軽減制度」を知り、健康保険組合の任意継続をせずにこの制度を利用して協会けんぽに入ればよかったと後悔してます…。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
・健康保険組合の保険料19,000円(1ヶ月)
・協会けんぽで軽減を受けた保険料7,000円くらい?(1ヶ月)

そこで質問なのですが、ひと月違う健康保険組合に加入してしまったのに、翌月から協会けんぽに乗り換えることはできますでしょうか?

・退職日は6月30日
・健康保険資格喪失証明書の日付はH22年7月1日から
・健康保険組合に任意継続し7月1日から7月31日の保険料は納付済み(保険証も届きました)

できれば8月1日から協会けんぽに乗り換えたいです。
しかし、そうするには8月1日からの健康保険資格喪失証明書が必要です。
健康保険組合の任意継続は自分から日付を指定して脱退ができず、保険料払わなければ自動的に脱退になるそうなのですが、その場合、健康保険資格喪失証明書がいつ届くのかがナゾです。(これは明日確認しようと思っています。)

そこで思いついたのですが、健康保険組合に支払った、ひと月分の保険料19000円はもう捨てたものと考えて、7月1日からの資格喪失証明書を使って7月1日から協会けんぽに加入し、7月の保険料からさかのぼって支払うということは出来ますでしょうか?

そしたら、7月は健康保険をダブル加入?してて大損してますが、このまま健康保険組合で毎月19000円支払っていくより、来月からでも保険料が7000円になってくれると、すぐ元が取れる計算になると思うのです。

どのようにするのが一番いいと思いますか?地元の役場に聞きにいきましたが、話が通じずまったく頼りになりません・・・(><)

説明が分かりにくくてすいません。
もし分かる方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>しかし、今になって協会けんぽの「倒産・解雇・雇止めなどにより国民健康保険に加入されるかたに対する保険料等の軽減制度」を知り、健康保険組合の任意継続をせずにこの制度を利用して協会けんぽに入ればよかったと後悔してます…。



質問者の方が示されたリンク先をよく読んでください、それは協会けんぽではなく国民健康保険の話ですよ、協会けんぽと比較するとこうなると言う話です。


>地元の役場に聞きにいきましたが、話が通じずまったく頼りになりません・・・(><)

それは当然話は通じないでしょうね、協会けんぽと国民健康保険を混同していては。

>そこで質問なのですが、ひと月違う健康保険組合に加入してしまったのに、翌月から協会けんぽに乗り換えることはできますでしょうか?

協会けんぽではなく国民健康保険に乗り換えると言う話でよいのでしょうか?

>できれば8月1日から協会けんぽに乗り換えたいです。
しかし、そうするには8月1日からの健康保険資格喪失証明書が必要です。
健康保険組合の任意継続は自分から日付を指定して脱退ができず、保険料払わなければ自動的に脱退になるそうなのですが、その場合、健康保険資格喪失証明書がいつ届くのかがナゾです。(これは明日確認しようと思っています。)

任意継続の場合は通常はその月の10日までに保険料を支払うことが多いので、その健保が例えば10日であれば支払せずに11日に請求すれば3~4日で被保険者資格喪失証明は届くはずですし、健保が近くであれば健保に直接行って、請求すればそんなに時間もかからずに発行されるはずです。
そうすればその足で役所へ行けば、すぐに国民健康保険の手続きが出来るはずですが。
それから今までも保険料を払わずに強制的に任意継続を脱退して、国民健康保険に加入することは出来ましたのでその点については何も変わってはいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すいません言葉の意味を取り違えてました!
健康保険には国がやってる「協会けんぽ」と、いろいろな団体がやってる?「健保組合」の2種類しかないと思ってました。。。
協会けんぽという言葉を使ったのはこの質問をするために思いついたことなので役所では言ってません。

>任意継続の場合は通常はその月の10日までに保険料を支払うことが多いので

そうです!10日までにその月の保険料を払うことになっています。
10日に支払せずに11日に請求して、3,4日で喪失証明が来たら役場で手続きするという流れですね。

>それから今までも保険料を払わずに強制的に任意継続を脱退して、国民健康保険に加入することは出来ましたのでその点については何も変わってはいません。

そうなんですね。安心しました^^

ところで、素朴な疑問なんですが、来月1日~10日までの間になんらかの理由で病院にかかった場合、保険証は任意継続してるところの保険証を使えるんですかね?結果的に8月は保険料払ってないのでややこいことになりそうな…?

お礼日時:2010/07/27 00:30

>・健康保険組合に問い合わせたところ、資格喪失証明書は出さないけれど、未納が確認できたらその翌日には資格喪失の通知を発送するそうです。



通常は被保険者資格喪失証明は出しますけどね、おかしな健保ですね。

>その通知は、喪失の証明として使えますか?

究極的には役所の国民健康保険の担当部署に聞かなければ判りませんが、恐らく十中八九は使えると言うと思います。

>この14日っていうのは8月10日から14日の24日くらいのことでしょうか?

そうです、資格喪失日の11日から14日間です。
下記は札幌市の例です

http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/tod …

「必ず14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課の窓口で届け出をしてください。」
とありますね、つまり14日以内に届けなければいけないということです。

「届け出が遅れると、保険料は、国保の資格が発生したとき(勤務先の健康保険をやめたときなど)までさかのぼって(最高2年間)支払わなければなりません。」
とありますね、つまり保険料は手続きが遅れたとしてもその手続きをした日からではなく、質問者の方の場合は任意継続をやめた日まで(つまり8月11日)まで遡って保険料は払ってもらいますよと言うことです。

「また、届け出の前日までの医療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。」
とありますね、つまり14日以内に手続きをすれば8月11日まで遡って保険は適用されるので、その間に診療を受けて一時的に全額払っても請求手続きをすればその7割(そもそも自己負担は3割ですから)は国民健康保険から戻されます。
しかし14日過ぎて手続きをすればその日からしか保険は適用されないので、その間に診療を受けて一時的に全額払っても1円も戻ってはきませんので、結果として全額自己負担になるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ものすっごく分かりやすかったです☆
知りたかったことが全部わかりました!!
本当にありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2010/07/27 16:43

>ところで、素朴な疑問なんですが、来月1日~10日までの間になんらかの理由で病院にかかった場合、保険証は任意継続してるところの保険証を使えるんですかね?結果的に8月は保険料払ってないのでややこいことになりそうな…?



8月分の保険料は支払っていませんが保険証は8月10日まで使えます、そしてそれから14日以内に国民健康保険の手続きをすれば8月11日に遡って保険は適用さてますが、14日過ぎて手続きをすればその手続きをした日からしか適用されませんので気を付けてください。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます!!!
あとひとつだけ付き合ってください><

・健康保険組合に問い合わせたところ、資格喪失証明書は出さないけれど、未納が確認できたらその翌日には資格喪失の通知を発送するそうです。
その通知は、喪失の証明として使えますか?

・>14日過ぎて手続きをすればその手続きをした日からしか適用されませんので気を付けてください。
この14日っていうのは8月10日から14日の24日くらいのことでしょうか?
それとも8月1日から14日?お盆とかあって手続きできるか不安です><
しかもお盆にいろいろ旅行とか行くのでもし何かあったら・・・保険がきかないと怖いですね。。

お礼日時:2010/07/27 12:22

協会けんぽは無職では加入できません。



そもそも、意味を取り違えています。協会けんぽの保険料を比較の材料にしているだけです。

今まで、任意継続の方は「国保へ加入する」という理由では脱退が認められなかったのです。このたび、「倒産・解雇・雇止めなどにより国民健康保険に加入されるかたに対する保険料等の軽減制度」が出来たので、任意継続と軽減された国民健康保険料を比較して国保が安いなら、任意継続を脱退して国保に加入することを認めるという姿勢に変わったのです。

あなたが動くとすれば、まず市町村の国保へ行って保険料がどのくらいになるのか聞いて、任意継続より安いのであれば、健保組合に連絡して、資格喪失の手続きをして国保に加入するということになります。
保険料未納で任意継続を喪失というのは、時間がかかりすぎ保険証のないリスクを負うので、あまりお勧めしません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すいません言葉の意味を取り違えてました!
健康保険には国がやってる「協会けんぽ」と、いろいろな団体がやってる?「健保組合」の2種類しかないと思ってました。。。

保険料未納で資格喪失を待っているだけじゃリスクでかすぎますよね><
ましてや私の場合3ヶ月しかないですし…。
とりあえず明日、喪失証明書を発行してもらえるか聞いてみようと思います。

お礼日時:2010/07/27 00:21

こんばんは。


協会けんぽってことは、派遣ですか?

私は、3月で派遣ぎりで、やめました。協会けんぽって、期限2カ月とかじゃなかったっけ?

私は、協会の人と話をした結果、特定受給資格者証をもっていき、減免手続きをしました。月に換算すると8000円ほどだったと思います。

同様に年金も手続きしています。
ただ、年金は減免すると、後々もらう金額が減りますが、何百円かですし、今後日本もどうなることか。。。ですので、まずは期限きいてみては?

あと、ハローワークで特定受給資格者証の説明の際にいわれたように、動けば問題ないと思います。

特定受給資格者ってことは、失業保険も最大5か月だと思いますし、その間で仕事を探せば、いいかと!!
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この回答へのお礼

こんばんわ!
派遣ではないです。
派遣か正社員かとかじゃなく、その会社が何の健康保険に入ってるかで違うと思います。
協会けんぽっていう言葉を使い間違ってるんでしょうか私??
政府管掌の、国民健康保険のことで使っていました><

保険料軽減は、「求職者給付を受ける方」が対象ってなってるので、私の場合3ヶ月しか失業保険もらえないので3ヶ月間だけってことですね!
残りの2ヶ月だけでも、19000円が7000円?8000円?になればすごく助かるのですけどね。。

本当に早くこの制度を知っておけばよかったです。
ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2010/07/26 22:05

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