現在、会社員夫38歳、その扶養者妻33歳、2歳、0歳の子供の家族です。
夫が来月6年間勤務した会社を自己都合により退職いたします。
そこで、手続き書類を記入するところです。
自分で調べたんですが、よくわからなかったんですが、健康保険の任意継続というのができるようなんですが、その場合、保険料は全額自己負担で、今までの2倍になることはわかったんですが、健保のHPで月額報酬に対する私の保険料を見たら、26万の収入に対し26000円でしたが、この2倍なんでしょうか?それとも、これは会社が折半する前の保険料額なんでしょうか?
あと、国保にすると夫、妻それぞれの保険料を納付するようになりますよね、任意継続の場合は妻の保険料についてはどうなりますか?
初めてのことでよくわかりません…宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人さまの給与明細の健康保険料を見てその2倍の金額になると考えていいと思います。
健康保険の任意継続、国民健康保険にしろ保険料は世帯主が納付する事になります。仮に奥さまがパートやアルバイトで収入があり社会保険を別に加入しているのであれば個人で健康保険証を持っているのであればは個人で保険料を払っている事になりますけど。世帯主がご主人さまの場合はご主人さまの所得のみでしたらどちらに加入しても夫と妻それぞれ保険料を支払う事はないですよ。
会社に任意継続の手続きをお願いするとたいていは手続きしてくれますがなかには「個人で手続きして下さい」と言われる事がありますがその際は会社から書類(健康保険の手続きに必要な書類)を貰いますから個人で任意継続の申請する事になります。
私も年度末時期くらいに会社を退職し健康保険をどちらにするか悩んで国民健康保険の手続きをして、いざ保険料納付金額を見てビックリしました。
国民健康保険は加入月に関わらず保険金額は前年度の所得に反映し1年分の年税額の支払いが生じます。調べたらこの場合は任意継続を一旦加入し加入した年の年度末前に来年度の所得額を市町村役場の税務課で仮計算して頂き安くなるほうで検討し決めたほうがいいと言われました。
任意継続は年の支払月は12回になります。
国民健康保険は新年度は6月から保険料の支払いが始まります。分割での支払回数は10期で納付か一括納付かを選択できます。年度途中で国民健康保険に加入すると加入月で支払う金額が違います。
実際に月同じ金額になる保険料10回払うのと12回のでは国民健康保険のほうが2回分安く済む場合もあります。ポイントは年間の保険金額を知り10回と12回どちらが安くなるか知る必要があります。
No.4
- 回答日時:
>保険料は全額自己負担で、今までの2倍になることはわかったんですが
・基本は現在、給与から徴収されている金額の2倍くらい
>健保のHPで月額報酬に対する私の保険料を見たら、26万の収入に対し26000円でしたが
・見ているのが、任意継続の保険料の表なら・・この金額が保険料
・見ているのが、通常時の保険料の表なら(折半前と折半後の二通りの金額が表記されているはずです)
(どちらに該当していますか、折半前なら保険料の総額ですし、折半後なら今払っている保険料相当です)
>あと、国保にすると夫、妻それぞれの保険料を納付するようになりますよね
・正しくは、貴方、奥様、お子様の4人分を合計した保険料になります(4人分支払うことになります)
>任意継続の場合は妻の保険料についてはどうなりますか?
・奥様、お子様は、現在同様扶養に入れられます、保険料は無料(0円)です
・任意継続の保険料と国民健康保険の保険料を比較してお得な方を選べばよいと思います
国民健康保険料は来年の3月までに関しては昨年の所得を元に計算されます、
4月以降は今年の所得を元に計算されます
(昨年の源泉徴収票があるのなら市役所の担当部署に聞けば大体の保険料がわかります:来年の3月までの分・・年間の保険料がわかればその1/12の金額が1ヶ月当たりの保険料です)
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>健保のHPで月額報酬に対する私の保険料を見たら、26万の収入に対し26000円でしたが、この2倍なんでしょうか?それとも、これは会社が折半する前の保険料額なんでしょうか?
「26万の収入に対し26000円」というのは、「折半する前の保険料額」です。
なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」【以外】の「保険者(保険の運営者)」の場合は、保険料自体が違いますし、折半とも限りません。
(協会けんぽの場合)『平成24年度保険料額表』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html
(味の素健康保険組合の場合)『標準報酬月額と保険料一覧』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
また、「任意継続」の保険料には上限が定められています。
(協会けんぽの場合)『Q6-1.任意継続の保険料はどのようになりますか?』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#6-1
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
>国保にすると夫、妻それぞれの保険料を納付するようになりますよね、…
「市町村国保」は、市町村に登録している「住民票」の「世帯主」に保険料の納付義務がありますので、同じ世帯に加入者が何人いても「世帯主」が全員の保険料をまとめて納めます。
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
>任意継続の場合は妻の保険料についてはどうなりますか?
※念のため確認ですが、「会社員夫38歳、その扶養者妻33歳」とのことなのでyokototuさんは、ご質問の中の「夫」であり、奥様は「被扶養者」として同じ健康保険に加入されているということですよね?
健康保険の保険者が、奥様を引き続き「被扶養者」と認めれば、今まで通り奥様の保険料負担はありません。(0円ということです。)
ただし、保険者の判断で「被扶養者」の資格を削除(抹消)される可能性もありますので、加入されている健康保険の保険者によく確認されておいたほうが良いです。
(協会けんぽの場合)『Q3-2.任意継続の被扶養者の要件はどのようなものですか?』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#3-2
>>ご家族の年収が130万円未満…、かつ被保険者の年収の1/2未満であること。
※「被扶養者」の認定は、保険者の「裁量」が認められているので、「1/2未満」は絶対条件ではありません。
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
>>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
-----
(備考)
「市町村国保」は各市町村が「保険者」で、保険料も市町村ごとに違います。ただし、以下の点はどの市町村も共通しています。
・その世帯の【加入者】全員の前年(1月~12月)の「所得金額」【など】をもとに算定
・年度途中の加入の場合の保険料は、「加入月数÷12」×「年間保険料」の「月割り」(市町村国保の「年度」は「4月~翌3月」です。)
『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
(参考情報)
『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
※「(法定)軽減」の割合も全国一律ではありません。
-----
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
※なお、「被扶養者の収入」は、税法上の「収入」とも考え方が違いますので注意が必要です。
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※これも、あくまで「協会けんぽ」の考え方(要件)です。
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
-----
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『会社を退職した時の国民年金の手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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