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出産育児一時金ですが、
①直接支払制度の場合、遅くても退院の何ヶ月前に書類を提出すれば退院の時の支払いに間にあいますか?
② 受取代理制度の場合、退院したあと何年までに申請すればいいですか?
③受取代理制度の場合、夫の健康保険の扶養に入っている場合、旦那の会社に書類を提出すればいいんですか?(共済組合)、違う場合はどこに提出すればいいですか?
④ 受取代理制度の場合、振り込んでもらう金融機関は、旦那の名義の口座でも自分の口座でもどちらでもいいんですか?
⑤ 受取代理制度の場合の申請書以外に提出するものは?
沢山質問すみませんが是非詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

「直接支払制度」→医療機関が被保険者もしくは被扶養者に代わって直接保険者に出産育児一時金を請求する制度



「受取代理制度」→申請者はあくまでも被保険者で、その際の支払先に医療機関を指定する制度
(要事前申請)

となります。病院の規模によっては直接支払制度を導入していない場合もあります。
出産育児一時金の時効は2年なので退院してからも請求はできますから、書類の提出は病院によって違ってくるかと思います。実際に出産される病院で諸々確認されるのがいいでしょう。
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https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents …
主様の疑問に一番近そうです。
ご加入の健保により 多少違いはありますので
ご自身の健保に直接お伺い下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310
ここも 参考になりますね。
ちょっと制度をごちゃまぜに誤解なさっています。
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