近々1ヶ月ほど入院をすることになったのですが
入院費用がギリギリ賄えるかわからなくて病院に問い合わせたところクレジットカード支払いで一旦その場での支払いは現金でなくても大丈夫と言われました。
また、高額療養費制度というものがありますよとだけ
軽く教えていただいたのですがこの制度は
支払う前に役場か何処かへ申請や問い合わせが
必要な物なのでしょうか?
支払った後に役場へ出向いて何かの手続きを
するものなのでしょうか?
それとも社会保険に加入しているので会社経由又は協会けんぽに問い合わせるものなのでしょうか?
中々大きな出費になるためうまく文章に出来ずすみません。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
> それとも社会保険に加入しているので会社経由又は協会けんぽに問い合わせるものなのでしょうか?
まず、加入の健康保険組合から、「限度額認定証」を貰いましょう。
もしかして、会社に入院することが知られるのが、いやなのですか?
「限度額認定証」を貰うには、会社の健康保険の担当か、または、健康保険組合へ直接連絡しましょう。
もし、国保なら市区町村役場へ直接連絡しましょう。
「限度額認定証」と言えば、健康保険組合から発行されます。
入院をするからと「限度額認定証」を貰うだけのことですが、会社を通すと入院の事実が知られます。まあ、健康保険組合へ直接請求しても、病歴、入院履歴は残ります。
入院当日の入院受付時に、「限度額認定証」を聞かれますから提出しましょう。
入院当日に間に合わなくても、退院時の入院費用の精算時に間に合えばOKで
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91 …
健康保険組合から「限度額認定証」を貰うと、その認定証の中に「所得区分」の記号があります。
「自己負担限度額」の計算は、前記のサイトの「70歳未満の方の区分」の所得区分を見て計算をしてください。
ぺけ。さんの「標準報酬月額」(下記欄外参照)が分かりませんが、おそらく、「③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)」か、④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)あたりになると思われます。
退院時の入院費用の精算の結果、入院費用の月ごとの総合計の3割負担が高額となれば、「限度額認定証」を提出ならば、前記「所得区分」の自己負担限度額までの支払いとなります。
もし、退院時までに「限度額認定証」を提出をしていないならば、入院費用の月ごとの総合計の3割負担が高額を支払いとなります(← その場合は、退院後に健康保険組合へ請求、約3か月後に自己負担限度額を超えた金額が口座振り込みとなる)
入院費用の計算期間は、暦の一カ月単位で計算します。
たとえば、来月3月なら、3月1日~31日でして、「自己負担限度額」を超えた金額は健康保険組合が医療機関へ支払います。
4月になって月をまたぐと、月が別の計算で「自己負担限度額」を計算します。
だから、入院期間のスケジュール・日程は、緊急でなければ同じ月内で始終する様に病院から提案があるはずです(提案が無ければ、その病院は金儲け主義?)
もちろん、命に関わる緊急入院で、月をまたぐ入院なら、月ごとの別の計算で「自己負担限度額」を計算をします。
------
「標準報酬月額」とは、社会保険(健康保険、厚生年金、等々が一体になった保険)の保険料を決めるための「モトになる給料等」の金額です。
分からなければ、標準報酬月額で検索しましょう。
No.6
- 回答日時:
健康保険に加入した所で聞くのが一番いいと思いますが。
それと民間の医療保険に加入してますか、高額医療費は、入院費用全部に適用されるわけではありません。個室、部屋代、食費、交通費、病衣、その他雑費などは、認めていません。
結論としては、入院したときまたは退院までに、高額療養費認定証を渡しておけば、精算が少額ですみます。金額は、所得や年齢で違ってきます。このときに、認定証を提出しなくても、全額(保険の負担額以外)払いになっても、あとから、健康保険組合から還元のお知らせが来ます。退院時の支払いは、クレジットカードでも可。
No.5
- 回答日時:
>それとも社会保険に加入しているので会社経由又は協会けんぽに問い合わせるものなのでしょうか?
限度額認定証を利用してください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
申請用紙。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/
あえて、限度額認定証を利用せずにクレジットカード場合にした、わずかでしがポイントを貰うという選択もあります。
ただし、高額療養費の還付は3ヶ月以上後になるので資金が必要です。
No.4
- 回答日時:
会社の総務課に問い合わせた方がいいと思います。
私が入院した時はそういう制度があることを知らなかったため、制度を受けませんでした。
父は国保でしたが、1月に入院して1月下旬に市役所から連絡が来ましたが、所得によっても金額が違うようです。
No.3
- 回答日時:
高額療養費制度は、医療費が一定の金額を超えた場合に、その超過分を国が負担する制度です。
制度の対象となる医療費の上限額は、所得や年齢によって異なりますが、一般的には年間負担額が2万円以上かかる場合に適用されます。高額療養費制度の手続きについては、病院で支払いを済ませた後に、自己負担額が制度の上限額を超える場合に、自治体の窓口で申請手続きを行う必要があります。申請に必要な書類には、医療費明細書や収入証明書などがありますので、事前に準備しておくとスムーズです。
社会保険に加入している場合には、高額療養費制度の申請手続きを行う場合には、自己負担額の一部が社会保険給付金として支払われる場合があります。具体的には、会社経由で健康保険に加入している場合には、健康保険給付金として支払われることがあります。協会けんぽに加入している場合には、高額療養費制度の申請手続きを行う際に、協会けんぽに申請することができます。
したがって、入院費用が心配な場合は、まずは病院で支払い方法について確認し、必要に応じて高額療養費制度についても調べてみることをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
会社の保険証なら会社の健保に問い合わせ、入院の前に手続きができたらそれ以上は払わなくて済む。
何も手続きせず、一旦全額払ったとしても、健保に請求が来た時点で自動的に手続きしてくれ、次の給与で戻ってくる。
(ただしこちらは数ヶ月かかり、病院側の手続きが遅いと半年近くかかることも)
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