ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

簡単な質問だったら申し訳ないですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。

3月29日から4月5日まで入院・治療しました。
請求書はすべて4月5日付けの請求書になっており退院時(4/5)支払いました。
請求書の明細が、
(1)3/29~3/31の自費分と保険適用分(72,300円超)
(2)4/1~4/5の自費分と保険適用分(72,300円未満)
で4枚に分かれていました。

高額医療請求をしようと思うのですが、
この場合、(1)の保険適用分だけの申請になるんでしょうか?
(2)の保険適用分は72,300円未満なのでそれだけでは申請できませんよね?
ただ領収書の日付が同じ4/5なので、まとめて申請できるものかなとも思いまして・・・・
同じ入院なのに月をはさんでしまった為に申請できないのは残念ですが、もしまとめて出来るのであればありがたいなと思います。
また、その時の薬代はどう扱われるのでしょうか?
申請対象になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。


高額医療費は、暦月単位の計算になりますので、3月と4月は別計算になります。
また、入院と外来は別計算になります。
社会保険事務所に申請書を郵送してもらっているということですので、ご自分の限度額を確認されているんですよね?
大体は72,300円ですが、所得によっては限度額が違う方もいます。
一般的な所得の方は72,300円です。
お薬代ですが、外来で受診した際に処方箋をもらい、調剤薬局で払った薬代は外来の治療費に合算します。
ただ、1ヶ月で入院と外来の両方の受診があった場合は、それぞれが保険適用分で21,000円を超えていないと合算することは出来ません。
例えば入院で60,000円、外来(薬代含む)で20,000円の場合は、合計すると80,000円で72,300円を超えていますが、外来の負担額が21,000円を超えていないため、入院費と合算することは出来ないのです。
よって、この場合は高額医療費に該当しないことになります。
ただ、高額医療費は加入している健康保険によって、基準が違う場合がありますので、加入している健康保険に聞くのが一番確実かと思います。
私がお答えした内容は、国民健康保険や政府管掌健康保険(一般的な社会保険)の場合です。共済組合や国保組合は、違う場合があるかと思います。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明ありがとうございます。
非常に勉強になりました。
同一月に外来もあったので、それも一緒に合算できるものだと思ってましたが、計算したところ外来分は21,000円未満だったので、今回は3月の入院費のみ対象になりそうです。

お礼日時:2006/05/17 22:03

高額療養費は出尽くしたので、余談ですが、確定申告で10万(お家の税金納め額によって異なりますがスタンダードで)超えた分は税金が戻ります。

わずかだけど、しっかり領収書はためておいて下さいね。
交通費も公共交通(タクシーも領収書があればOK)で計算して日付ごとにノートに付けておくと税務署から褒められます。
薬屋さんで風邪薬やら痛み止めやら買ったらソレも控除対象。
マスクなんかもついでに買って、一つの領収書に但し書きは「風邪薬代」と書いてもらいましょう。
一世帯の医療費をまとめることができます。
領収書、絶対に捨てないで下さいね。
対象期間は1月1日~12月31日まで。
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この回答へのお礼

高額医療請求できなかったものでも
この1年でもしかしたら医療費控除の対象になるかもしれませんよね!
領収書しっかりとっておきます。
ありがとうございました!!!

お礼日時:2006/05/18 16:48

私も自分で申請するなら1番様のとおりになると思います。


最近 手続きをすることがあって私は3箇所に請求することになりました。
面倒だなぁと思っていたところ 自動的に金額を超えたところには
お金を返してくれるというところが全てでした。
え?って思って拍子抜けしてしまいました。
なので、一度 管轄のところへ電話したらどうでしょうか。
直接の回答にならなくてごめんなさい。
ただ、無駄な苦労をしてしまったので
思わず書いてしまいました。
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この回答へのお礼

自動的に戻ってくるなんてうらやましいです!
社会保険事務所にと問い合わせた所、
申請用紙をもらいました。
その申請用紙に記入する段階になって、今回の質問した内容の疑問が発生した為、質問させていただきました。
質問を気に留めていただき、アドバイスまで・・・
ありがとうございました!!!

お礼日時:2006/05/17 20:48

(1)と(2)は月が異なりますので、合算して請求することはできないと思います。

ただし、薬剤については、処方箋の発行された医療機関分と合算できるはずです。したがって、(1)と(2)について、それぞれ処方箋に基づく薬剤が支給されているのであればそれぞれ合算した額が72,300円を超えるか否かによる判断になると思います。
こんな簡単はお返事でよろしいでしょうか?
詳しくは、社会保険事務などで確認されたほうがよろしいと思います。
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この回答へのお礼

やはり合算してというのは無理ですね!
でも、わずかな額ですが薬剤代が対象になるという事を知りうれしいです。
ありがとうございました!!!

お礼日時:2006/05/17 20:50

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