
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厚生労働省の法令等データベースシステムの通知検索で、本文検索の検索語として「ブロック別事務打合せ会」(かぎかっこは入力不要)を入力して検索してみてください。
問3にレセプトと合算して支給額を決定するものではないと明記されています。
21,000円の件は、健康保険法施行令などにありますが難しいので、「高額療養費 世帯合算」として検索エンジンで探してみてください。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/s …
No.1
- 回答日時:
入院代と補装具は別扱いになります。
補装具の費用は一旦全額支払い、保険者に申請することで保険適用分が現金給付(振り込み)されますが、その保険適用分を差し引いた自己負担分が21,000円以上であれば高額療養費の世帯合算の対象になります。
なお、70歳以上の高齢者や老人医療受給者は、21,000円という縛りはなく、全て自己負担分を合算して計算します。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/09/04 16:38
70歳以上なら合算で、70歳未満なら21,000円を越えないと合算にならないということなのですね。
参考になりました。ありがとうございます。
そういうことが明記されたものというのはあるのでしょうか?
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