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失業保険の給付中で国民健康保険料を滞納していますが、妊娠したようで病院にいこうと思っている所です。9月で給付が終わるので10月から夫の扶養に入れるのですが、滞納していた期間があると出産育児一時金はもらえないのでしょうか?

妊娠検査は保険適用外との事なので、保険証なしでも大丈夫ですか?

A 回答 (2件)

 類似質問、参考?URLをご紹介します。



 国民健康保険のホームページに「国民健康保険税を滞納していると,全部または一部を,未納の国民健康保険税に充当させていただく場合がございます。」等と注意書きを掲載している市役所もありますので、場合によっては「滞納分を引かれてしまう」、ということではないかと思います。
 ご主人の健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)になられた後のご出産であれば、出産育児一時金はご主人の加入されている保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に請求されることになるので、「滞納分を引かれてしまう」ということはないのではないかと思います。(国民健康保険の滞納という問題は残りますが・・・。)
 ご主人の健康保険の扶養に入れるかどうかは、基本手当日額3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下かどうかによるようです。
 詳細については、国保は市区町村の担当課に、健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)に関してはご主人の加入されている保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、ご相談・ご確認されることをお勧めします。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6446995.html(国民健康保険料未払いと出産育児一時金について)
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176 …(出産育児一時金:調布市)
※ 国民健康保険税を滞納している場合
 国民健康保険税を滞納していると,全部または一部を,未納の国民健康保険税に充当させていただく場合がございます。申請前に,保険年金課保険税係までご連絡ください。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/zei/kok …(国民健康保険税の滞納に注意:八王子市)
 国民健康保険税を長期にわたり滞納していると、高額療養費や出産育児一時金などの給付が一時差し止めになることがあります。
http://www.city.himi.toyama.jp/hp/menu000002800/ …(国民健康保険税を滞納すると:氷見市)
●給付の差し止め
 納期限から1年6ヶ月を過ぎても滞納されていると、国民健康保険の給付が全部、または一部差し止めになります。それでも滞納が続いていると、差し止められた保険給付額(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)を滞納分の保険税にあてることになります。
http://www.city.akishima.lg.jp/JPortal/kokuho/ko …(特別な理由もなく保険税を滞納すると:昭島市)
3 滞納が続くと、「資格証明書」が交付され、医療費を全額(10割)負担することになります。また、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納保険税にあてられる場合もあります。

http://otona.yomiuri.co.jp/life/lounge/091207.htm(失業保険受給時は扶養に入れない?)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060 …(失業保険受給後に扶養に入りたい)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20041 …(失業保険申請・受給中の年金、健康保険について)
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/52248/(失業保険受給中の扶養について)
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/8133/(扶養を外れず、雇用保険を受給できる方法はないのでしょうか?)
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/22785/(失業給付中での扶養と申告について)

http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/994/(失業保険受給中に夫の扶養に入っていた場合について)

https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_questio …(ハローワークインターネットサービス)
Q48 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。

1 認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
 認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
2 認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫又は弟妹であって、被保険者と同一世帯にない場合
 認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの仕送り額より少ない場合は、原則として被扶養者とされます。
3 60歳以上又は障害者の場合は年収180万未満
認定対象者が60歳以上又は障害者(おおむね障害厚生年金を受けられる程度)の場合は、「1」及び「2」のうち「130万円未満」は「180万円未満」となっています。
 生計維持関係については以上の基準で保険者による認定が行われますが、機械的に一律に取り扱うのではなく、その取扱いによると生活実態とかけはなれ妥当性を欠くという場合は実情に合わせた認定が行われます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(特定受給資格者等の国民健康保険料(税)の減免:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …(倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置:厚生労働省)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.3966 …(国民健康保険料(税)の軽減制度:協会けんぽ)
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/m …(国民年金保険料の特例免除:日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_04.pdf(国民年金保険料の特例免除:日本年金機構)http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_03.pdf(国民年金保険料の免除制度:日本年金機構)

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0327-1.html(妊婦健診の公費負担の拡大について:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10 …すこやかな妊娠と出産のために:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10 …(すこやかな妊娠と出産のために:厚生労働省)
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただきありがとうございます。
私は扶養には入れないようです。
妊婦検診で保険が必要になる事もあると聞きますので、国民健康保険の事は今からでも申請する方向で考えたいと思います。

お礼日時:2011/07/28 10:13

正常な妊娠での妊婦検診なら保険適用外で、自治体から母子手帳をもらう際に補助券をもらって検診を受けますが、何か異常があったりして投薬を受ける時などは保険が使えます。

簡単なものでは、例えば貧血になった際の鉄剤とか。その際の投薬料などが10割負担になってしまいますよ。入院なんてことになったら、大変です。

失業給付金を受け取っている間でも、保険の扶養には入れるはずですよ。パートなりの仕事さえ探し続ければ。
保険は扶養に入っていながら、年収130万円以内に押さえてパートしている人もいますから。

この回答への補足

失業給付金を受け取っている場合扶養に入れないと聞いたのですが、何か扶養に入れる方法があるのですか?
また10月まで保険証なしで受診できた場合、出産一時金を貰うとき滞納分を引かれてしまうでしょうか?

分らない事ばかりで申し訳ありませんが、教えていただけたら助かります。

補足日時:2011/07/25 19:35
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