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育児休業延長の際の給付金について質問です。
現在育児休業中です。子供が一歳になる日に認可保育園入園の内定をもらっていましたが、その予定日後に子供が大きな手術をすることになり、術後の入院がいつまで続くかわからないのと、自宅でのリハビリもしばらくあるため予定通りの復職は難しく、育児休暇を延長することにしました。保育園は辞退し、来年4月入園の申し込みを再度するつもりですが、(それより以前の途中入園は待機児童が多く無理と思われる)、この場合育児休業延長期間中の給付金を受けることは不可能なのでしょうか。もしくはそれに代わる何か経済的支援を受けられる制度はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html((4)健康保険料の免除:国社会保険協会)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法第159条の2:健康保険料の免除)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html(健康保険料:東京:全国健康保険協会)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index4.html(厚生年金保険料の免除:日本年金機構)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(厚生年金保険法第81条の2:厚生年金保険料の免除)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogak …(厚生年金保険料:日本年金機構)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(育児休業や介護休業する方を経済的に支援します:厚生労働省)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4820168.html(育児休業者職場復帰給付金)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4475058.html(育児休業者職場復帰給付金)

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/hoken/db1- …(乳幼児医療費助成)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5482984.html(育成医療等)

http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(介護休業給付:愛知労働局)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり(平成21年9月)●失業等給付 (PDF))

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html(日本年金機構)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
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【参考?URL】


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4
 育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の6第1項
 介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び【子】(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)
■雇用保険法施行規則第101条の11の2
 法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この款において同じ。)であつて当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
 イ 死亡したとき。
 ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
 ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
 ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」リーフレット:ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html(ハローワークインターネットサービス)

http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/k …(大阪労働局:介護休業給付)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …(介護休業給付:千葉労働局)
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1 育児休業給付の延長について


 お子さんが1歳に達した日以後の期間について育児休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合については、「育児休業の申出に係る子について、【保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合】」等と雇用保険法施行規則第101条の11の2で規定されています。
 質問者さんの場合は、お子さんの手術のため保育所入所を辞退されるということですので、保育所側の事情で入所できないということではありませんので、支給対象期間の延長は難しいのではないかと思います。

2 育児休業給付に変わる経済的支援について
 考えられるのは、雇用保険の介護休業給付ではないかと思います。
 「介護」というと、高齢者を連想しがちですが、対象は「家族」ですので、お子さんの場合も対象となります。
 
 ただし、育児休業給付の場合と異なることがいくつかあります。
(1)支給対象期間が3ヶ月が限度
(2)支給金額は平均賃金の40%(育児休業給付は育児休業者職場復帰給付金を含め50%)
(3)健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されない。

 例えば、月24万円の給与が会社から支払われていて、10月~12月介護休業、1月~3月休職の場合(休職制度がある場合)
(24万円×6ヶ月÷180日)×40%×93日(最大)=297,600円(介護休業給付)
となります。
(11,184円(健康保険料本人負担分)+19,269円(厚生年金保険料本人負担分))×6ヶ月=182,718円が負担として生じます。
(休職期間も社会保険料(健康保険・厚生年金保険の保険料)の本人負担が生じます)

297,600円(介護休業給付)-182,718円(社会保険料)=114,882円

 社会保険料の免除の取り扱い上は「育児休業継続」、雇用保険の継続(介護休業)給付の取り扱い上は「介護休業」とできるといいのですが、現在の制度上では難しいのではないかと思います。

3 その他
 その他の給付といえるかどうかわかりませんが、考えられるのは育児休業給付の育児休業者職場復帰給付金でしょうか。
 名称からすると、職場復帰しないと支給されないように思われていますが、法律上は「事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する」(現在は法改正されて見ることができなくなってしまいましたが、改正前の雇用保険法第61条の5)と規定されていました。
 職場復帰は要件ではなく、雇用保険に加入したまま6ヶ月雇用されれば(経過すれば)、支給要件を満たすことができると思います。
 育児休業者職場復帰給付金の受給手続きや介護休業給付については、ハローワークに確認されることをお勧めします。

 また、お子さんが大きな手術をされるということですので、病院の医療相談室等で医療費の負担や助成制度についても説明を受けられていると思いますが、乳幼児医療費助成制度や自立支援医療の育成医療(身体障害者手帳を持っていなくても○)という制度もあります。

(参考?URLは、別にアドバイスさせていただきます)

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答、大変参考になりました。
介護休暇をとった場合の保険料負担との差額を考えると、それほど多額ではない(もちろん貰えるにこしたことはありませんが)ので、職場に気持ちよく復職することを考え、中間決算月の繁忙期に各種手続きを担当者に依頼するよりも、通常の手続きをとることにいたします。
育成医療受給者なので、幸い手術費や入院費の自己負担はありません。半年間きりつめて、その間子供の介護に専念して半年後、問題なく復職できるよう頑張ります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/30 22:33

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