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 育休を三年申請した際、その期間中に次の子の産休、育休へ切り替わわることがわかり安心しました。また復帰手当金も支給してもらえるとあり、それは、いつまでに復帰手当金の申請を行なえばよいのでしょうか?申請しなかったから支給してもらえなかったとういうことがないようにしたいので。 
 職場の規定によって、復帰手当金は、職場に復帰しないともらえないということはないでしょうか?
 

A 回答 (4件)

#2です。


言葉足らずですみません。
共済組合といってもいろいろなパターンがあります。
典型的には公務員さんでしたら雇用保険には入りませんので、雇用保険の育児休業給付と似たような給付を共済から受けることになります。
でも役所等勤務者でも契約で働いている方や、私学共済の方などは雇用保険対象になっているかと思います。
育児休業給付がどこから出るのかは人事・総務担当の方に聞いていただくのがいちばんですが、給与明細をみて雇用保険料が引かれている場合は雇用保険に加入している(雇用保険から出る)のだと思っていただいてよいと思います。

共済組合の育児休業給付については申し訳ありませんが存じ上げません。雇用保険と似たような制度であるとは思うのですが。
ですので申し訳ありませんが、共済組合に直接聞いていただくか(匿名でもちゃんと答えてくれると思いますよ)、○○共済組合の育児休業給付についてという別の質問を立てられたほうが詳しい方からの回答がつきやすいと思います。
せっかくですからしっかり確認されたほうが安心ですよね。
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この回答へのお礼

いつもいつも、わかりやすく丁寧な説明をありがとうございます。とても勉強になります。アドバイスのように共済組合について、新たに質問してみます。それから会社に、電話で聞いてみます。

お礼日時:2007/07/09 10:14

#2です。


#1様へのお礼を見て気になったのですが、質問者さまが入られている職場の保険は雇用保険ですよね?
共済と書かれているので・・・もし雇用保険制度からのものでないのでしたら私の回答は的外れなので読まなかったことにしてくださいね。
(そもそも共済にこのような制度があるのか存じ上げませんが)

で、
会社へは1年3ヶ月の育休を申請されているようですが、雇用保険の給付対象となる育児休業は原則子が1歳に達するまでなので、ハローワークに対してなにも働きかけないと1歳の誕生日の前々日で給付は自動的に終了してしまいます。
いつまでに何を添えて延長申請すべきか、具体的にはハローワークに直接相談されたほうが確実だと思います。できればお子様が10ヶ月くらいになるまでには確認しておいたほうがよいと思います。

あとご主人に異動があるそうですが、質問者さまが会社を辞めるわけではないですよね?
育休中に転職して期間に切れ目ができてしまうと給付は終了してしまうはずですので念のため・・・。

最後に受給要件の緩和ですが、産休・育休などにより給与の出ない期間が続いている場合、通常の「育休開始までの過去2年間に11日以上給与の出ているが12ヶ月以上必要 」という要件の「過去2年間」の部分が最大4年(だったと思います。すみません、うろ覚えで)まで延ばすことができます。
例えば、大雑把な書き方ですが、第一子の際に無給の産休と育休で合計1年1ヶ月休み、引き続き第二子の無給の産休で3ヶ月休んで育休に突入する場合、「二度目の育休開始からさかのぼって過去3年4ヶ月のうちに11日以上給与の出ている月が12ヶ月必要 」というふうに要件緩和されるわけです。
ですので質問者さまが産休中は給与が出ていたか無給だったかによっても次の育児休業給付の支給要件を満たせる日付が変わってきます。
以上が受給要件の緩和です。
ちょっと考え方に苦労されているようなので概略を書いてみましたが、かえってわかりにくかったら申し訳ありません。
ところで質問者さまの会社が認められている1年(認可園に入れない場合は1年半)を超える育休部分(法を上回る育休ということになります)、これが2年間に加算できるか(要件緩和対象になるか)どうか、すみませんが未経験のため確信がありません。
加算できないとなるとその法を上回る育児休業部分を含めたうえでの2年のうち12ヶ月必要という要件になりますので、育休が長引くほど条件は厳しくなってくると思います。
ぜひとも事前にハローワークに確認されることをお勧めします。

この回答への補足

ありがとうございます。
共済組合ですが、雇用保険と共済とでは、全く違うのでしょうか?
 産休は有給で、育休時の給付金は子の満一歳まで、育休期間は最長三年まで取得できると説明を受けました。また育休は延長と再延長もでき、再延長のときは理由となる証明書が必要だと言われました。例えば子が病弱で再延長したいとかなら診断書だとかだそうです。保育者がいないという証明書なんでしょうが…ちょっと良い例えが思いつきません。窓口のかたも再延長の手続きは大変だから一回目の延長時に最長期間の三年間と申し出たほうがいいですよと説明して下さいました。一回目の延長時は理由なく受理されるそうです。
 雇用保険と異なるとなれば、育休から第二子への産休、育休への切り替えもできないのでしょうか?職場復帰金もですか?
 私がしようとしていることは、貰えるものは全て貰った上での、家族計画、休業計画なので、なかなか担当窓口へ問い合わせをする勇気が出なくて…。共済でも、ハローワークで確認できますか?職場へ確認する前にハローワークでも確認してからと思ってはいたんですが…。
仕事はやめる予定はありません。主人の今年度四月からの異動がなければ予定通り1年3ヶ月後には復帰する予定でした。給付金の支給要件についても詳しくありがとうございます。わかりやすくなりました。また数え直してみます。

補足日時:2007/07/06 10:47
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こんばんは。

情報を整理させてください。
おっしゃっているのは雇用保険の職場復帰給付金のことですよね。
現在第一子目の育児休業中ですね?
そして第二子ご妊娠中であり、まだ出産予定日42日以内には入っていないということでしょうか?
という前提で書かせていただきますね。

雇用保険上、育児休業給付の対象として認められているのは子が原則1歳に到達する前日までの休業です。
認可保育園等に入れないというやむをえない事情がある場合に限り、1歳半まで延長できます。
ということから、質問者さまは3年間の育児休業を申請されていますが、「雇用保険の給付が受けられる育児休業」は子の1歳の誕生日の前々日が最終日となります。
ここから先は更に、「認可園に入れないという証明を添えてあらかじめ延長申請した場合に限り」1歳半までの範囲内で申請した期間までが育児休業給付の対象と認定されます。

質問者さまは雇用保険の給付を受けられる期間を超えて育児休業をとられることになりますが、職場復帰給付金を受給するための「職場復帰日」とはこの「雇用保険給付上の育児休業最終日の翌日」のことです。
しかし、もしその日より先に次のお子様の産前休暇が始まると、その前日までで育児休業が終了しますのでその場合は産前休暇に入った日が「職場復帰日」となります。
申請期限は「職場復帰日の6ヶ月後の日から翌々月いっぱいまで」です。(職安の書き方をそのまま正確に載せますと「育児休業が終了した後に6ヶ月経過した日の翌日から起算して、2ヶ月を経過する日の属する日の末日」です。)
なお、職場復帰給付金は必ずしも仕事に戻っていなくてももらえます。
つまり次の産休が始まってしまった場合や、会社の規定により1年半以上の育児休業をとって休み続けている場合でも、雇用保険に入り続けるような雇用関係が継続している場合はもらえますのでご安心ください。

どうも言葉の上での説明はややこしいですね。現在の育休の対象となっているお子様の生年月日と、次のお子様の出産予定日を補足いただければ具体的にご説明できると思います。

なお現在、基本給付金の2ヵ月ごとの申請はご自分でなさっているのでしょうか?
会社に委任して会社が代行しているケースが多いと思います。
その場合は復帰金も会社がやってくれると思いますですので会社ともよく連絡をとられてくださいね。申請漏れがあっては元も子もありませんから。

この回答への補足

とても詳しくありがとうございます。大変わかりやすく理解できました。職場復帰給付金の有無だけで家計が変わるので、安心しました。
まだ第二子を妊娠しているのではありません。育児休業もまだ一年三ヶ月の申請を最初にしたままで、延長の申請もまだです。一応、延長した場合の第二子妊娠、出産後の家計を考えてみようとしている状態です。(主人の異動により、延長は必ず行なう予定です。)
基本給付金の申請は、書類を会社に提出したので、会社が代行してくれている…ということになると思います。
 育児休業給付金の支給要件について質問させてもらってもいいでしょうか?、第二子のときも育児休業給付金を支給されるのは、いつまでなのかと計算するのですが自信がありません。育休は平成19年4月17日から始まって、産休は1月13日からでした。平成21年4月17日に育休開始できれば支給要件にあてはまりますよね?緩和措置の4年だと平成23年同日と考えていいんでしょうか?逆算とういことになるのでしょうが、ちょっと良くわからなくて…。

補足日時:2007/07/05 13:44
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こんにちは。


私は、先日手当金をもらったばかりです。
職場に復帰後、総務又は経理の方に申し出て職場復帰の手続きをしてもらいました。職場の規定に関わらず、国からもらうものになるので申請すればもらえます。不明な点は、最寄のハローワークに電話したら教えてもらえますよ。
職場復帰後、すぐに申し出ておけば必ずもらえますので安心してください。
ところで、『育児休暇給付金』も育児休暇の期間分(最長で1年分 給与の30%)もらえるので、ぜひもらってください。これは、育児休暇中に確認しておいたほうが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の書き方が不十分だったみたいです。職場に復帰した際ではなく、続けて次の子の育休に入った場合を知りたかったんです。でも国が支給するものだということは、知りませんでした。共済から支給されるものだと思っていたので、会社の窓口で聞くのをためらってしまっていたんですが、気が楽になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 10:27

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