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3月出産予定なので、育児休業基本給付金の手続きについて調べています。その、金額の計算方法がわからなくて悩んでいます。

産前、産後休暇の間、給与明細がマイナスにならない金額だけ、給与を支給すると会社の人が言ってくれてます。もちろん出社はしません。
その間、社会保険、住民税等が控除され、マイナスの給与明細になるのを防ぐためと説明してくれました。

ここで疑問に思ったのですが、
産前、産後休暇の間給与をもらった場合、その給与は
「育児休業基本給付金の 休業開始時賃金日額 」の計算に含まれてしまうのでしょうか。

休業開始時賃金日額は
⇒原則育児休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30日を乗じる

とあったので、気になったのです。

その6ヶ月に産休中の給与が含まれると、金額が減ってしまうので。

産前産後休暇の間無給なら、休業開始時賃金日額の計算には影響しないとわかったのですが、この場合どうなるのかわからないので教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは。


ご親切な会社ですね。
結論から申しますと、産休期間は除外してもらえるかと思います。

通常、休業開始時賃金登録の際は、産休中は賃金がないか少ないのが一般的であり除外することになっています。
具体的には給与計算対象期間の中に産休が含まれている月は除外した上で11日以上出勤扱いとして給与計算されている直近6ヶ月を拾い出して計算します。
(ただ、失業給付の際の計算の場合は、例えば休職中の給与が通常の給与の60パーセント以上支給されている場合は賃金とみなして計算に含めると聞きました。)

でも質問者様は、産休中の給与は通常の60パーセントもでていませんよね?
そして、産休期間を除いても、11日以上の月が十分にありますよね?(2年以内に12ヶ月ないとそもそも育児休業給付の受給資格がなくなってしまいますが)
そうであれば、問題なく除外されるはずです。
ご心配でしたら、会社を管轄するハローワークに直接確認されてみてはいかがでしょうか。そちらで受給資格の決定も日額の決定もしますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
育児休暇取得が初めての会社で、自分で調べていたのですが、回答者様の意見を見て安心しました。
産休中の給与は通常の60%もないはずだし、育児休業給付の資格もあります。ただ、産休中の給与分出産手当金が減額されるみたいですね。
休む前、もう一度手続き等含めて確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 08:29

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