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2014年1月29日 一人目出産
2014年3月27日~2016年1月26日 育休
2016年1月27日~復帰(時短)

2016年6月21日 二人目出産予定日

上記の場合、復帰後は時短になり給料が減る為、給付金も一人目より減るのでしょうか?
その際の計算法はどのようになるのでしょうか?

もし育休が3歳まで延長できる場合は、復帰せずそのまま産休育休に入りますが、その際の給付金の計算は一人目の時と同額になるのでしょうか?

又、育休中に給付金がもらえる範囲内(月10日以下、80時間内、月額の80%未満)で仕事をした場合は二人目の給付金の計算はどうなりますでしょうか?

無知ですみません、ご教示いただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

ます、復帰からお二人目の産前休業期間までの給与は、賃金支払基礎日数が11日以上あれば確実に入ります。

が、6月分には満たないでしょうから足りない分は一人目の産前休業前の給与も含めることになります。
ですから給付金は、金額は下がるでしょう。
育児休業を3年(というか、二人目の産前休業まで)にした場合は金額は前回と同じになるかと思います。
でも、前回は26年3月から育児休業だからまだ給付率が低かったんじゃないですか?
今は育児休業開始180日までは賃金日額(最後の給与×6/180)の67%もらえますから、少し優遇されてますよ。
育児休業中に給付金がもらえる範囲で仕事をした場合は、月10日以下ですから、二人目の給付金の計算には使われません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
いただいたところにまた質問で恐縮なのですが・・
2016年1月27日~復帰の場合、復帰後は時短(時給になるかもしれません)
の為今までの月給の3/4程になります。

その場合は、
2016年1月27日~31日 ×
2016年2月1日~29日 ○
2016年3月1日~31日 ○
2016年4月1日~30日 ○
2016年5月1日~10日 × →産休入る為

賃金日額の計算としては、
上記の○(月額の3/4)×3ヶ月分と、後3ヶ月分は一人目の産前休業前の月給×3ヶ月分を180で割った額で良いのでしょうか?

またご回答いただけたら有難いです。

お礼日時:2015/09/05 16:09

そうですね。


ただ、時短期間が時給になるなら、その場合の日額計算は

期間の給与総額(3ヶ月)/その期間の労働日数×0.7

で計算したものが最低保証額となりますので、分けて計算ということになるかも知れません。
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この回答へのお礼

すっごくわかり易いご回答ありがとうございました!
理解できました。
感謝です!

お礼日時:2015/09/05 17:05

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