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現在妊娠9wでかなり悪阻がしんどく時短勤務を交渉していましたが反応がよくないためいっそのこと休んでしまおうか悩んでいます。 出産予定日は4/5。そこから産休に入るのは2/22だと思うのですが産休育休手当の支給目安の計算がされるのは以下の月であっていますか?

7/22〜8/21
8/22〜9/21 ★
9/22〜10/21
11/22〜12/21
12/22〜1/21
1/22〜産休前

また現在★の部分ですが8日間既に出勤しており。9/21まで休めばこの月は算定から外れ6/22〜7/21分が算定対象になると言う考えで合っていますか?

質問者からの補足コメント

  • 例えば今月二週間ほど休んでしまった場合、給付金の変化はないということですか?

    また例えば時短勤務をして減給した場合はどうでしょうか?質問が多く申し訳ございません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/03 22:57
  • 給与の締日は月末です。
    時短勤務して給与平均が減るくらいなら体調が悪いですし休んだ方がいいのかなんと思っています。

      補足日時:2022/09/04 09:15

A 回答 (4件)

>時短勤務して給与平均が減るくらいなら体調が悪いですし休んだ方がいいのかなんと思っています。



つわりは期間限定の場合が多いので今の時期だけ休むことでまた復帰できるならある程度の期間お休みしてその月は賃金支払基礎日数が10日以下になるようにするというのも一つの手だと思います。

もし、つわりが長期になるようなら主治医に労務不能と診断してもらって傷病手当金をもらいながら休業するということもできます。

最終的に決めるのはご自身ですから体調を見ながらお体を大事にしてください。
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産休育児休業について


産休は健康保険者から支給する手当です、
育休は雇用保険から支給する手当になりましので別々の支給査定基準になります。
結論
産休育休前に休んでも給付支給に影響することはありません。
産休前に一定期間加入してれば給付支給します。
育休支給する前に、月11日以上雇用保険に加入月が12か月以上あれば支給します。
また、「悪阻がしんどく時短勤務を交渉していましたが反応がよくないためいっそのこと休んでしまおうか悩んでいます。」については、
医師の診断書を提出することで、労働時間や休憩及び出勤時間なたは職場環境などに配慮して配置替えなどをすることが義務つけれています。
第9条、第12条、13条があなたに該当するかと思います。
会社と話しうことで難色を指名した時に以下の条文を伝えることで改善することを望むことです。

出産給付要件
◇出産手当金の受給開始前に、一定期間加入していることを支給要件とすること。
出産手当金が受けられる期間
 出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

育児休業給付補償
雇用保険加入
育児給付支給月前に月11日以上勤務した月が過去2年間に12か月以上あることです。

以下は厚労省から抜粋
男女雇用機会均等法第9条
⑸ 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等  
(第9条)
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退
 職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはなら
 ない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請
 求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他
 の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由
 として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなら
 ない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対して
 なされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定
 する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない

【厚生労働省令で定める事由】
1 妊娠したこと。
2 出産したこと。
3 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を
 求め、又は当該措置を受けたこと。
4 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業
 務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは
 就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従
 事しなかったこと。
5 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限
 の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと。
6 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
7 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1
 日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求し
 たこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、
 深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかった
 こと。
8 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
9 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しく
 は できなかったこと又は労働能率が低下したこと。
※ 「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。

1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置
(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。

※ 健康診査等を受診するために確保しなければならない回数

○ 妊娠中
・妊娠23週までは4週間に1回
・妊娠24週から35週までは2週間に1回
・妊娠36週以後出産までは1週間に1回

○ 産後(出産後1年以内)
 医師等の指示に従って必要な時間を確保する

(2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

※ 指導事項を守ることができるようにするための措置

○ 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)

○ 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の
 措置)

○ 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の
 措置)

※「母性健康管理指導事項連絡カード」について

事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用についてはこちら)
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>例えば今月二週間ほど休んでしまった場合、



給与の締め日がわからないので、賃金支払基礎日数が10日以下なら育児休業給付金の計算には使いませんとしか言えません。

>時短勤務をして減給した場合

こちらも、賃金支払基礎日数が11日以上あるなら減給した金額で給付金は計算されます。
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>出産予定日は4/5。

そこから産休に入るのは2/22だと思うのですが

出産予定日が4/5なら法定の産前休業は2/23からです。

>産休育休手当

お書きになりたいのは育児休業給付金の話でしょうか?
育児休業給付金は「育児休業開始日」前の直近の給与を6月分使って計算しますが、賃金支払基礎日数が11日以上で計算された給与を使うので賃金支払基礎日数が10日以下だった給与は飛ばしてその前に遡ります。
期間を書かれていますが給与は締め日で区切った給与をそのまま使うのでその期間は意味がありませんし、育児休業給付金の受給資格を判定する場合は育児休業開始日から遡るのでこちらにも関係はありません。


出産手当金は、手当支給開始以前12ヶ月の標準報酬月額の平均から計算します。体調不良で休んでもそのためにすぐ標準報酬月額の変更になることはありません。
この回答への補足あり
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