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出産手当金、育児休業給付金の計算対象となる報酬月額についてお教えていただきたく、質問をさせていただきました。

①以下の認識は正しいでしょうか。
出産手当金:支給日以前の12か月間の報酬月額の平均をもとに計算
育児休業給付金:休業開始日以前の6か月間の報酬月額の平均をもとに計算

②以下の具体的なケースの場合、計算対象月を教えていただきたいです。
(前提)給与:1~月末日分の勤務が翌月25日に支給される
(ケース)4月まで勤務、5月は4日間有休を使用し、出勤日数0日で産休にそのまま突入
     最後の給与は産前・産後休暇中の6/25(5月有給休暇取得分)
(出産手当金)計算対象月は産休に入る月(無給扱いされる月)より前の月の2018年5月給与~2019年4月給与でしょうか?それとも、2018年6月給与~2019年5月給与でしょうか?
(育児休業給付金)同じく、計算対象月は2018年11月~2019年4月でしょうか?それとも、2018年12月~2019年5月でしょうか?

月によって報酬月額が倍ほど異なる職種のため、計算対象月を気にしています。
会社の総務人事に確認しても、明確な答えが返ってきていない状況です。

お忙しいところ、大変恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
また、記載の内容に不備等ございましたら、申し訳ございません。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> ①以下の認識は正しいでしょうか。


用語に間違いがありますので、ご認識誤りが疑われます。
①出産手当金[健康保険法]
 支給開始日の以前12ヶ月間の「各標準報酬月額」を平均した額を基礎にして日額を計算します
 【参考】
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311
  ↑ ここのQ3  
②育児休業給付金[雇用保険法]
 育児休業開始前6か月間の「総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)」を180で除した額です。
 【参考】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
  ↑ ここのQ7

> (出産手当金)計算対象月は産休に入る月(無給扱いされる月)より前の月の
> 2018年5月給与~2019年4月給与でしょうか?
> それとも、2018年6月給与~2019年5月給与でしょうか?
出産日が属する月を含む「以前6か月間」となる。
 ・産前は出産日を含む以前42日が対象だが、ご質問文では出産日が不明。
 ・ご質問文では「産休」と書かれているが、意味合いが確定していないので回答不能です。
 ・計算には標準報酬月額を使うので、支給された給料は関係ない
なので、次のように回答します
①もしも2019年5月某日に出産したのであれば、2018年12月~2019年5月の健康保険料計算に使用された標準報酬月額の平均です。ただし、この場合、ご質問者様は出産日を含む42日間の中で無給だった日数は僅かな日数であることから、42日分をまるまるもらうことはできない。
②もしも2019年7月某日に出産したのであれば、2018年2月~2019年7月の健康保険料計算に使用された標準報酬月額の平均です。この場合には、ご質問者様は5月某日から無休は無給だったことから、42日分をまるまるもらえる。


時間の関係(勤務時間中)で、回答はここで終わりとしますが、少しでも理解の一助になったのであれば幸いです。
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この回答へのお礼

srafp様

業務中お忙しいところ、ご回答をいただきまして、誠にありがとうございます。
また、質問内容に情報が不足しており、大変失礼いたしました。

□出産手当金→「健康保険料計算に使用された標準報酬月額の平均」で計算される
       ~~~~~~~~~~~~~~~~
□育児休業給付金→「育児休業開始前6か月間の「総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)」で計算される。

ということで理解できました。
いずれも誤った理解をしておりましたので、大変助かりました。

お礼日時:2019/03/11 10:59

>月によって報酬月額が倍ほど異なる職種



出産手当金の計算に使用するのは「標準報酬月額」です。報酬月額というのは給与の意味で書かれているのでしょうか?
標準報酬月額は社会保険の保険料を計算するための一定の金額で月毎に変わるものではありません。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は毎月金額が違うわけではありませんよね?

育児休業給付金は、実際の給与を使用します。賃金支払い基礎となる日が11日以上あった月の給与を直近から6月分で計算します。

以上の条件でわかりますでしょうか?
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この回答へのお礼

chonami様

お忙しいところ、ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
また、お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。

>標準報酬月額は社会保険の保険料を計算するための一定の金額で月毎に変わるものではありません。
>育児休業給付金は、実際の給与を使用します。
こちらの説明でよく理解できました。
誤って理解しておりましたので、大変助かりました。

お礼日時:2019/03/11 10:59

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