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この3月に復職しましたが体調がすぐれず現在休職中です。復職前の休職中、傷病手当金を10か月もらっていましが、3月に復職したため傷病手当金の対象からはずれ、現在、有給休暇となっています。体調も回復の見込みがないので4月末で退職をします。退職するにあたって、次の質問について教えて頂きたいと思います。
1 上記のような場合、受給できる期間1年6か月が過ぎていなければ、退職後も継続して残りの期間分受給が可能なのでしょうか(復職期間2か月を除く残り6か月分)。
2 もし受給可能なら、今は職場経由で担当者に必要事項を記入してもらい申請していますが、退職後はどうなるのでしょうか。職場の職員が必要事項を書いていたものを見せてもらうなどして、後はすべて自分でやるのでしょうか。
以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>退職日に労務に服していないとは、有給休暇をとって出勤していなければ大丈夫なのでしょうか?



本来はそのはずなんですが、保険者が健康保険組合の場合は有給はダメというところがあるので事前に確認しておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。確認してみます。ちなみに共済の保険に加入しています。

お礼日時:2018/04/03 21:36

前回の休職が5月1日からだと仮定すると3月1日から復職すれば10ヶ月だと思います。



受給できる期間の1年6ヶ月は前回休職した5月1日から計算しますから今年の10月末までという事になります。
それ以降は、同病状で休職しても傷病手当金の需給は出来ません。


すでに休職(有給休暇)しているようですから、そのまま4月末まで休職し傷病手当金の受給条件を満たしていれば退職後も継続受給できます。

ただ、先にも書いたように10月末頃までです。

退職後の手続きは会社や協会けんぽで聞くなりネットで調べるなりして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございます。退職後も継続受給ができそうなので安心しました。だだ受給期間が過ぎたら収入が断たれるのが痛いです。

お礼日時:2018/04/03 20:50

退職後も傷病手当金を継続受給するには



・退職時で待期が満了し傷病手当金の受給要件を満たしている(これはクリア
)
・退職日の時点で健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上ある
・退職日に労務に服していない

の条件を満たすことが必要です。

また、任意継続しないといけないということはありません。
もらえないという回答がありますが傷病手当金が退職後に受給できなかったのは被保険者期間が足りないなどのせいでしょう。自分がもらえなかったから全員もらえない訳ではありません。

退職後は自分で書類を作成して保険者に提出します。退職してからの申請は会社用の書類は必要ありません。お書きになっているように、会社の方が書いた用紙を見本に見せてもらっておいた方がいいかも知れませんね。
また、今の保険証の番号を記入しますので退職時に保険証を返却する前にコピーをとっておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。退職日に労務に服していないとは、有給休暇をとって出勤していなければ大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2018/04/03 20:50

退職してしまうと健康保険が任意継続被保険者になるから保険料が上がるし(私の場合月額1万5千円くらいだったと思います)、傷病手当金も出なくなります。


経験者です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。任意継続被保険者にはならない予定です。

お礼日時:2018/04/03 20:50

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