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閲覧ありがとうございます。

退職後の書類について、お聞きしたいことがあります。
8月末にA型事業所を退職しました。

失業手当の申請に離職票が必要な為、10月の上旬に、A型事業所の管理者に電話をかけ、「離職票(源泉徴収票・雇用保険被保険者証も含めて)はいつ頃、取りに伺えばいいのか」と尋ねました。

管理者の返答は「退職日から2ヶ月くらいで郵送されてくるはずだから。遅くなってごめん」とのことでした。「普通、離職票って2週間くらいで届くものではないですか?」と尋ねたら、「そんなことはない、今まで働いていた職場がどんな感じだったかは知らないけど、他の利用者だって2ヶ月くらいかかってる」と言われました。

これらの書類が必要だという旨は、退職前に管理者に伝えていました。
その時の、管理者の返答は「書類は発送しないから、9月下旬~10月上旬に、こちらに取りに来るように」とのことでした。(退職前は、他のA型に通う予定だったため、離職票について、あまり調べていませんでした)

社内チャットで質問したため、メッセージの履歴も残っていると思います。
(現在、こちらからは確認できません)

先々週、本部(本社)の事務に直接催促をしました。
その時になって、退職関連の書類の手続きは、社労士に委託をしていることがわかりました。

16日になって、離職票が届き、失業手当の手続きは進められましたが、
退職日から申請までの期間が長かったため、支給額が減ってしまいました。

こういった場合、どこかに報告したほうがいいでしょうか?
通話の音声はすべて録音しています。

また、A型事業所に通われていた方にお聞きしたいのですが、離職票はどのくらいで届きましたか?

A 回答 (2件)

結論


会社は社員が退職した日から、10日以内に離職証明書をハローワークに提出する決まりです。
 手元に届くまで、2週間程度で届きます。(法的は11日まで)
しかし、失業給付日数など関係で遡及に手続きすることになります。
失業給付金は、離職日から1年以内の給付します。それ以降の給付日数分は消滅します。
 その為、会社は、退職者から離職票の発行請求があったときに「離職証明書」に必要事項を記入して離職日以降にハローワークに提出することで、受理した離職証明書を審査してハローワークは離職票1と2を発行することで会社に郵送します。

 会社は受取取った離職票を離職者に送付することになります。
手元に届くまでの2週間程度で届きます。
会社は、離職に会社に受け取りに来いと言わないで郵送することが大半です。また、あなたが郵送を望むことで会社は拒む理由はありません。
2月ぐらいで送らてくる」と言われたのであれば、ハローワークに届けることで、ハローワークは会社に確かめることまります。

 何時までも離職票が届かないときは、会社に「退職証明書」発行請求することです。
 労働基準法第22条の規定で速やかに発行する義務があります。
退職証明書で、ハローワークで失業給付金申請手続きが取れます。
また、国保、国年金などの手続きも取れます。
再就職先の提示することで離職票の代替えになります。

離職票に関しては、ハローワークに遅延している理由を届けることでハローワークは会社に対して離職証明書の届を催促します。
退職証明書に関して、労働基準監督署又は労働局に届け出ることになります。
退職時に離職票の発行請求しているかです。

(退職時等の証明)
第22条  
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 証明書には、労働者が請求しない事項を記入してはならない(第3項)。
使用期間
業務の種類
その事業における地位
賃金
退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
「解雇の理由」については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当する事実が存在することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない(平成15年10月22日基発第1022001号)。


離職票には2種類の離職票があります。
離職票とは、退職者が失業給付金を申請するときに必要な書類です。

失業手当を受給するための手続きに必要な書類
転職する際の経歴の証明
退職日の証明書(国民健康保険への切り替え)
主に上記の状況で必要な書類になります。
「雇用保険被保険者離職票―1」と「雇用保険被保険者離職票―2」の2種類があります。

「雇用保険被保険者離職票―1」
資格喪失確認通知書となっており、雇用保険の資格喪失の旨が記載されます。

「雇用保険被保険者離職票―2」
離職日以前の賃金支払状況等と離職理由がそれぞれ記載されます。

離職票が届くまでの流れ
Step.1 退職者から会社に離職票発行を依頼
Step.2 会社が「離職証明書」を準備
Step.3 会社からハローワークに「離職証明書」を送付
Step.4 会社から「離職票」を受け取る

 基本的に退職者は、会社に対して離職票発行を依頼しさえすれば、問題ありません。
会社は社員が退職した日から、10日以内に離職証明書をハローワークに提出する決まりです。
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失業給付を受けるための離職票は、最後の給与が確定してからでないと申請できない。

退職日よりも前に給料日があるような大企業であれば、離職票は退職後にすぐに届くが、給料が月末締め翌月支給の中小企業では、給料日に社会保険労務士に次の3つの書類を送るのが最速。

退職届
賃金台帳12ヶ月分(ただし出勤日と有給日を合わせて1ヶ月に12日以上あるもの)
離職証明書の記載内容に関する確認書

社労士が直ちに電子申請すれば、ハローワークからすぐに離職票が交付されるので、会社に届くのは給料日の2日後あたり。

失業給付の金額は退職日から155日以内であれば減額されることはない。
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