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休職後に、有給休暇・失業保険を得ることは可能でしょうか。 現在会社を休職しております。

5月20日に許可が出れば復職するか、退職するか悩んでいます。

以下、入社から休職までの日付・給付金になります。
・2020年4月1日 入社
・2021年3月24日 休職
・3/24〜4月/20まで、会社の制度で70%の給料が入ります。
・4月21日〜5月20日まで、傷病手当金をいただきます。

以下、貰えるなら貰いたい給付金です。
・有給休暇 10日(去年分)+20日(今年分)
・6月末のボーナス
・失業保険

以下から最も給付金が貰える条件、どの程度貰えるかを教えていただきたいです。
・5月21日で退職。
・5月21日で復職、数日後に有給休暇を使って退職。
・5月21日以降も休職。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>有給休暇 10日(去年分)+20日(今年分)



貴方の会社規定の話なのでここでは回答するのは無理!

一般的には入社1年6か月後に11日の付与なので…


>6月末のボーナス

一般的には支給日に在籍していれば貰えます。
当然ながら休職期間は減額されます。


>どの程度貰えるかを教えていただきたいです。

貴方がいくらの給料を貰っているのかわからないので答えようがありません。


退職後すぐに転職活動をするなら良いですが、しばらく療養するつもりなら…このまま退職し傷病手当金を受給するのが一番良いと思います。

復職し有給消化後に退職をするということは、完治したとみなされます。
退職せずに再度休職と言うことになれば「再発症」とみなされるかもしれませんが、退職後の再発症では傷病手当を受給する権利がありません。
継続受給するためには、休職中のまま退職という流れが妥当だと思います。

また、失業手当を受給するには待機期間も必要だし給付日数も90日なので、療養期間が長引くと考えるなら、復職せずに退職するほうが良いと思います。
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休職中であれば、有休を消化する事は可能です。


一般的には、傷病手当金の前に有休を消化します。有休は期限があり、傷病手当金は初回からの期限があるためです。
また、傷病手当金は、1年以上の健保加入があれば退職後でも出ます。有休は退職によって消滅します。

なので、会社の手当が終了したら有休を全日消化し、その次から傷病手当金に切り替え、復職できるならし、できなければ退職とするのがいいです。
退職後にそのまま傷病手当金も継続します(後からは自身で請求手続き)
同時に失業保険は受給延長手続きをします(必要)
これによって3年少しの間、手続きを延長でき、傷病手当金が切れた後に、求職活動が可能なら失業給付を得られます。
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