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次の場合、妻はいつから夫の健康保険の被扶養者になれますか?

妻は12月15日に退職、その後就業する予定は全くなし。(失業保険も受けない)
12月15日までの給与は12月25日に支給。
当年1月から12月までの妻の収入は200万円。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

退職日の翌日からです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/06 05:58

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