失業保険をもらいたいのですが、会社がだめだといっている場合はどうすればいいですか?
この度出産を期に仕事を退職し、主人の扶養に入りました。その際、失業保険をもらわないという条件で扶養に入ったものの、状況が変わってしまって、失業保険をもらわないといけなくなりました。
退職と出産は両方今年の8月です。
年金事務所と保険者に電話をして確認したところ、給付が始まるまでは扶養にいても大丈夫、だけど、給付が始まれば国民健康保険に切り替えてくれれば給付を受けとることは可能といわれました。
しかし、主人の会社にその旨をお話しするとそれは出来ないと言われてしまいました。
恐らく、失業保険をもらわないと約束した上で扶養に入れたのに、それは困るという判断だと思います。
ハローワーク、年金事務所、保険者の中では何も問題ないみたいなのですが、会社にそういわれてしまうと私の収入源が全くなくなってしまうため困っています。
仕事が見つかったから自分でかけるためぬけるといっても、雇用保険でバレるとし、4月に保育園に入って働きだしたとしても不要内ではたらくつもりなので、また主人の保険にいれてもらう必要があります。なので、嘘もつけないし困っています。
どうすればいいでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
No4男女雇用機会均等法の育児休業後30日間は解雇ができない労基準法で定めているためていますが、あなたが復職する否かというよりも休業期間がなくれば30日以内は解雇はできませんがあなたが退職意思を示すころで解雇されるかと思います。またはあなたが30日前に退職意思を書面で通知することで離職はできます。その後は就業規則等の規定で休職すか休みを取ることです。理由は労働条件の改善等でも何でもいいと思いますよ。
No.6
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
No3法的に対処するのであれば一度法テラス等で相談(無料)をすることですが、会社に書面で退職取消し内容を内容証明書で郵送することで会社が認めれば退職がが無効となり復職となります。また、会社が認めないときは労働基準監督署に男女雇用機会均等法の妊娠および出産等における契約更新が満了時の契約更新がでっきることを会社は隠して契約更新ができないと告げてきたために離職を余儀なく退職をしたが、退職の取消し又は退職をの無効を求める。内容です。これが求めれれば、育児休業手当を受けることができます。休業手当は非課税扱いで所得税がかかりません。又、社会保険料は無料となります。
それは休業手当をもらいたいですね(>_<)
ただ、その派遣会社で取り消しをお願いしたのちまた働くというのが気まずい部分であります。
休業手当をもらった以上また働く必要はありますよね。
元々妊娠が分かってからすぐに私の代わりを探してほしいといっていたのにその問題は半年も蔑ろにされていました。
しかも相方が辞めてしまい、二人体制でもやっとまわるところを私一人が業務を全てやっていました。それもきついということを何度も訴えましたが、結局退職の1ヶ月前にやっと代わりの人が見つかったという形で、妊娠中でも凄い扱いを受けていました。
17時退社なのに毎日残業、酷いときは22時に帰ったり、休憩もとれない日ばかりでした。
なのでもう退職という形しかあなたにはないですといわれたときにもうこの会社には戻りたくないな、と思ったんです。
そう思ってる以上給付だけ受けるというのは難しいですよね。。
No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
No2派遣社員で契約更新ができないために離職したのであれば、特別離職受給者延長申請をすることです。
今のあなたが失業保険を必要としている現状が分かりませんが、特別離職受給者は最大4年間延長ができます。
※男女雇用機会均等法では、妊娠、出産等で不利益の取扱いの禁止で、妊娠または出産することで契約更新を妨げる行為は禁止されています。
以下の通リ、あなたも知っているかと思いますが、不利益取扱い例の※印があなたに該当するかと思います。ので、会社及び労基準監督署に退職無効の申し立てをすることです。
会社は、妊娠または出産による以外の契約更新をしない理由を説明する必要があるためあなたに不利益をもたらした事実ははっきりしていると思います。(育児・介護休業法及び男女機会雇用均等法等の受益者の権利侵害)
男女雇用機会均等法の不利益不利益取扱いについて、厚労省の女性の職場ナビからの抜粋です。
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、厚生労働省令で定める妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
厚生労働省令で定める事項
・妊娠したこと
・出産したこと
・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと
・坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない 旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと
・産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこ と
・軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと
・事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働し ないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこ と又はこれらの労働をしなかったこと
・育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと
・妊娠又は出産に起因する症状※により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと
※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起 因して妊産婦に生じる症状をいいます。
不利益な取扱いと考えられる例
・解雇すること
※期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・降格させること
・就業環境を害すること
・不利益な自宅待機を命ずること
・減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
・昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと
・派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
※妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を事業主が証明し ない限り無効となります。
詳しくありがとうございます。
会社と労働監督所に申し立てをするとどうなるのでしょうか??
そして、延長することによってどうなるのでしょうか??
未知ですみません…
働く意思は凄くあります。むしろ、産後8週間を経過したのち、すぐに保育園が預かってくれるとのことだったので、即働けると思っていたのです。ですが、急遽保育園が預かれないとなり、今託児所つきの所を探す、というところから始めています。
それをハローワークで説明すると働く意思があるとみなしてもらえて申請はできるとのことでした。
上手く状況説明ができずすみません…
No.4
- 回答日時:
>育児・介護休業法の出産前後及び育児休業法の休業手当
出産前後に支給されるのは「出産手当金」で健康保険から、育児休業中に支給される「育児休業給付金」は雇用保険からの支給です。産前産後休業は労働基準法に規定されています。
また、「休業手当」は使用者の責に帰すべき休業中に労働者に支払う手当の正式名称であり、他の意味を持たせて使用するのは適切ではないと思います。
No.2
- 回答日時:
前の質問の内容に納得されたらあちらは閉じてくださいね。
>主人の会社にその旨をお話しするとそれは出来ないと言われてしまいました。
う~ん、ややこしい方の会社でしたか。
状況が変わることはあるんですから、そんなこと言われても困りますよね。
それはご主人の会社のどの立場の方が言っているのですか?
先程はありがとうございました!お返事をしたつもりができていませんでした…返事の内容はこの相談と同じですので、こちらでお話を進めさせてください!
保険証関係を担当してくれている事務の方です。
ですが、主人から社長にお話をしてもらい給付をもらうことにできました!
ありがとうございました!
ちなみに始めたばかりで質問のとじかたがわかりません…
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