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失業保険の給付額のもととなる過去6ヶ月の給与について教えて下さい。

出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。日給月給というのでしょうか。

そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。

また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?

今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

日給月給制の会社だと、たとえば「賃金は月額で支給する。

その賃金計算期間は前月16日から当月15日までとする。但し、欠勤した者はその期間の必要勤務日数を日割りして欠勤控除する」などという規定になってます。
このとき、暦どおりに期間の日かずを取ってから、土日・祝日(無給だったら)や会社休日(無給だったら)を差し引いた残りが、必要勤務日数で、社会保険や雇用保険の算定基礎日数になります。

土日・祝日や会社休日が有給だったら算定基礎日数に含めます。
しかし、普通は、土日・祝日は出勤しないかぎりは給与が出ないので、算定基礎日数から除きます。

暦を見てみます。
年末年始休暇(有給)もなく、1日だけ認められてるんですね?
3が日も休みでない(出勤すべき日)ってことになりますけど‥‥。
12/16から1/15を見てみましょう。
暦では31日。土日は8日。祝日は3日です。
31-(8+3)=20。必要な勤務日数は20日です。
この20日間に1日の会社休日が含まれてて、実際には勤務すべきなんだけれども勤務しなくて休みにしていいよ、ということなので、給与から差し引かれないんですよね?
だったら、算定基礎日数は20日です。

12/30から休んだとすると、11日が平日。
31-(8+3)-11=9。11日未満ですね。
暦でも数えてみます。確かに9日です。
とすれば、ここの期間、算定には入らないことになりますね。

日給月給制の考え方はこんな感じです。
ちなみに、完全月給制だと、欠勤が何日でも絶対に日割り控除しちゃいけないんで(日割りの規定を書いてもいけない。)、算定基礎日数は暦の日数どおりになります。
これだと、欠勤が多くても会社は給与を出さなくっちゃならないんで、一般に月給制って言った場合は、ほとんどが日給月給制(日割りの規定がある。書かないといけない。)になってることが多いです。

断言はできないですけど、こういう考え方でいいと思います。
で、実際のところどうなっているかは、会社に確認したほうがいいと思います。給与の計算のしかただけでもきいておくんです。
そうすれば、上で書いたことから算定基礎日数も推定できますよね?
その上で、もう一回ハローワークに確認されては?
私見ですけれど、わたしは9日だから大丈夫(算定に含まない)と思いますよ。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂きありがとうございます。
会社に確認したところ給与は日給月給で給与日数に土日は含まないとのことでした。

お礼日時:2009/09/02 09:18

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