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はじめまして。今年、5月より契約社員にて勤務しています。
事情がありまして、来年3月の契約更新はしないつもりです。

●契約更新をしない=自己都合になりますか?
●結局、雇用保険が1年未満の為、自己都合でも失業保険は給付されないですか?

 ※ちなみに、以前の前職を退職後、失業保険は受給させていただきました(今年1月~3月の3カ月間)

A 回答 (4件)

失礼しました。


先日たまたま当方の税理士との雑談中にそういう話を聞いていたので、「過去1年間の内6ヶ月以上」で良いと思っていました。

以下、正確に書きます。
No.2の方は平成19年改正雇用保険法から言われているようですが、
平成21年3月にも雇用保険法は改正・施行されていて、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
(厚労省)
「特定理由離職者」(労働契約の期間が満了し、更新を希望したが更新されなかった者・正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当する場合は「被保険者期間が過去1年間の内6ヶ月以上」で良く、そうでない場合はNo2の方の言われている通り、「2年の内12ヶ月以上」となるようです。

(参考・特定理由離職者とは)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/i …
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この回答へのお礼

二回のご回答恐縮です。お礼が遅くなり申し訳ありません!
参考URLもありがとうございました!

お礼日時:2009/09/25 03:06

期間満了ですよね?


完全に会社都合です。
ハローワークに電話して聞いてみるといいですよ。
「会社都合になりますよ」と即答してくれますから。
こちらの(8)に該当します。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

多くの人が勘違いしてますが、更新する意思があるかないかは、関係ないのです。
そんなこと離職票にも書く欄はありませんしね。
契約期間満了で退職は「すべて」会社都合です。
もともと契約期間が定められているという時点で、会社都合なんですよ。
私も最近、契約期間満了で更新せず、会社都合で手当てを受給したばっかりですよ。

失業手当は、6か月以上の加入期間がありますから、制限なしですぐに
受給できます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません!
はい期間満了です。
良かったです。不安になりましたので不安が解消されました☆

お礼日時:2009/09/25 03:02

>●契約更新をしない=自己都合になりますか?



質問者の方から更新をしないとなれば自己都合になるでしょう。

>●結局、雇用保険が1年未満の為、自己都合でも失業保険は給付されないですか?

下記のように

http://yoshidat.web.fc2.com/koyouhoken/h19kaisei …

平成19年に雇用保険法が改正され、自己都合の場合は「離職の日以前1年間に 被保険者期間 6ヵ月以上」から「離職の日以前2年間に被保険者期間 12ヵ月以上」に変わっていますので、受給できません。
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> 自己都合になりますか?


自己都合になるでしょう。

> 雇用保険が1年未満の為、自己都合でも失業保険は給付されないですか?
実働が1年未満でも、既に雇用保険の被保険者であるのならば、給付条件である
「雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた月以前の1年間に6か月以上あること」
に該当すると思われますので、給付対象になります。
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