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厚生年金基金を60歳前に退職し、即一括請求した時は退職所得として、課税されるそうですが、
(1)年金として、60歳からもらう時の課税関係については、どのようになるのでしょうか?
(2)60歳前に退職し、年金として60歳からもらう予定を、退職後数年して60歳前に一括請求した時の課税関係についてはどのようになるのでしょうか?
*厚生年金基金の掛け金は、会社と個人とで折半でした。

A 回答 (1件)

(1)公的年金等として雑所得となります。



(2)年金受給前に一括して一時にもらった場合には、やはり退職所得となります。

(厚生年金基金等から支払われる一時金)
31-1 法第31条第2号に規定する「加入員の退職に基因して支払われるもの」又は同条第3号に規定する「加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるもの」には、厚生年金保険法第9章《厚生年金基金及び企業年金連合会》の規定に基づいて支払われる退職一時金、確定給付企業年金法の規定に基づいて支払われる退職一時金、法人税法附則第20条第3項((退職年金等積立金に対する法人税の特例))に規定する適格退職年金契約に基づいて支払われる退職一時金又は確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次に掲げる一時金がそれぞれ含まれるものとする。
(1) 厚生年金基金規約、確定給付企業年金規約又は適格退職年金契約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるもの(年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものを含む。)

この回答への補足

雑所得として申告する時の課税額と、退職所得としてのそれで、税金の差が出ると思うのですが、どちらが得か、目安的な金額は、あるのでしょうか?

補足日時:2006/10/08 15:36
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この回答へのお礼

詳細なるご回答を頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/08 16:36

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