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失業保険の金額計算について

A社で9ヶ月間働いて、4ヶ月休んだのち再就職し、B社で3ヶ月間働いたとすると通算で12ヶ月になるので失業保険は受けられますよね?

しかし、その金額は「退職する以前の6ヶ月間にもらった給料」によって変動すると聞きました。

その場合、

①休職中の4ヶ月のうちの3ヶ月+B社の3ヶ月=6ヶ月

となるのか、

②A社の退職以前の3ヶ月+B社の3ヶ月=6ヶ月

となるのか、お教えいただきたいです。

また上記をもとに、A社、B社の月給が20万円で、休職中は無給だったと仮定すると失業保険金は月にいくら給付されるかもお教えいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 自己都合退職で、年齢は30歳未満の時の所定給付日数も教えていただけたらと思います。

      補足日時:2019/03/01 00:24

A 回答 (3件)

重要なポイントは、


下記の受給要件 2
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
引用~~~
雇用保険の被保険者であった期間の
うち、離職日から1か月ごとに
区切っていた期間に賃金支払いの
基礎となった日数が11日以上
ある月を1か月と計算します。
~~~引用
★月に11日以上勤務していて、
★給料がもらえているのが
★12ヶ月以上あるのが条件です。

9ヶ月+3ヶ月ではギリギリですから、
締め日などの関係で算定外の端数月
があれば、アウトです。

それをクリアした上で、
退職前の6ヶ月の有効な賃金支払月
で、賃金日額を計算します。
基本的には①の計算になります。

月給20万の前提なら、
賃金日額は、
20万×6ヶ月÷180日=6,667円
給付率は73%で、
基本手当日額は4,865円
自己都合なら、
所定給付日数は90日
全部で
4,865円×90日=437,818円
通常だと前後の端数が出ますが、
28日ごとに、
4,865円×28日=136,220円
支給されることになります。

参考
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
「失業保険の金額計算について A社で9ヶ月」の回答画像3
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>A社で9ヶ月間働いて、4ヶ月休んだのち再就職し、B社で3ヶ月間働いたとすると通算で12ヶ月になるので失業保険は受けられますよね?



それだけでは、確実に受給資格があると軽々しく回答はできません。
加入していた期間(それぞれの事業所での加入日から喪失日)や賃金支払い基礎となる日数によっては12月を満たさない可能性があります。

また、基本手当の計算に使用する賃金は、賃金締め日の初日からきちんと丸1ヶ月あり賃金支払い基礎となる日が11日以上ある月の賃金を直近から使用します。最後の事業所で足りない場合は空き期間が1年以下ならその前の事業所の賃金も同じ条件で使用していきます。
また、被保険者期間(加入期間とは違う)が12月だった場合で自己都合退職なら所定給付日数は90日です。
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A社の9ヶ月+B社の3ヶ月(A社を辞めて1年以内にB社に就職)で2年間の間に12ヶ月以上、雇用保険に入っていたのであれば、受給資格が得られます。


ちゃんと雇用保険に入っていましたよね?会社によっては最初は試用期間なので雇用保険に入れない、入っていないなんて事がよくありますから

12ヶ月を満たさなかったら支給されません。

退職前の6ヶ月の給料を元に計算しますので
B社の3ヶ月と4ヶ月のうちの3ヶ月の合計で、(20x3)÷180日になります。

1日3333.3円

離職時の年齢が30歳未満または65歳以上の場合
賃金日額が2,480円~4,970円の場合の支給率は80%なので、3333.3円の80%で2666.6円
2666.6x30=8万円/月
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