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質問を見ていただきありがとうございます。
現在、育休中で時短勤務で復職予定でおりましたが
会社より時短勤務は枠がないから戻せない。と言われました。9時までのフルタイムしか復職を受け入れられないと言われ、退職をせざるを得なくなったので5月に退職で失業保険の手当を貰い求職活動をしようと思っておりました。
その矢先、会社から月10万以下のパートで働かないか。と話があがりました。
月10万以下であれば夫の扶養にはいれる為扶養に入り、働き慣れた会社でパートで働くのも一つの手かと思うのですが、
そこで悩んでいるのが、
⚫︎扶養内で働き、その後退職をした時に失業保険の手当はもらえるのか。
⚫︎正社員から5月で退職ということになる為、
一度失業保険の手当の手続きをしてからパートをしたほうが手当が貰えるのか。
旦那も単身赴任中の為、お金もよりかかり家計的にもきついので、損をしない方法で手当をもらいたいのが本音です。
自分でも調べてみましたがなかなかわからなく、
教えていただけると助かります。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一度ハローワークで相談されることをおすすめします。
契約が変わっても雇用保険に加入要件を満たしたうえで加入が継続されるのであれば、パートの退職でも失業給付は受けられることでしょう。
しかし、パートの雇用条件次第では、失業給付の計算がパートの給料で行われることとなります。
単純計算で、失業給付が6割だとすると、現在の正社員としての給料が30万円であれば、失業給付が18万円もらえます。パートでご主人の社会保険上の扶養となれば、健康保険料も国民年金保険料も発生しませんが、失業給付の金額が大きければ、社会保険の扶養となれません。しかし、単純に国保が付き3万円厚生年金が2万だとしても、所得税負担などを考えても、手元に10万円残る計算です。
働かなくても10万円もらえるのに、働いて10万円以下では、もったいなくはありませんか?
もちろん、税務上でもご主人の扶養となれば、ご主人の税負担も軽減されるかもしれませんが、収入ももっと落とす必要があることでしょう。
失業給付というものは、働ける人が働きたくても働けない場合に生活の最低限の補償として支給されるものです。基本的に働けば、もらえないものと考えるべきものです。減収を補償するものではありませんからね。
上記の国保や国民年金の金額は、単なるイメージで根拠はありません。
国保は、前年等の収入で計算されますので、質問文からは試算できません。また、地域ごとに保険料率も異なりますので、簡単ではありません。
失業給付には、待機期間というものもあります。正社員を辞める際に会社都合扱いとしてもらえなければ、待機期間も長くなります。この期間の収入も視野に入れて考える必要もあるでしょう。
損得で考え出すと、簡単な計算で割り出せるものではなくなります。
まずは失業給付を受ける場合の給付見込みを判断し、その他の関連する支出や影響範囲を考える必要と、期間的なものを視野に入れなければなりません。
失業給付を受けるということは、働きたいところを探していることが前提ですので、定期的にハローワークに報告し認定を受ける必要もあります。失業状態だけでもらえるような甘いものではありませんからね。ただ、パートなどでも、あなたを評価し、働きやすく、条件もよいところが見つかるかもしれません。働きながら探すよりは効率も良いでしょうし、探している間の一定期間については、失業給付がもらえる恩恵もありますからね。
最後に、失業給付は雇用保険加入期間に応じた給付期間があるはずです。これが短い人もいれば、1年近くもらえる人もいます。せっかくの期間として、スキルアップをハローワークの指示により行えば、資格取得のための費用が極端に少なく目指すことも可能でしょう。さらに、失業給付の期間も延長としてもらえる可能性もありますからね。
育児中でも働ける範囲で働きたいと考えれば、失業給付の対象にしてもらえる可能性もありますが、働く意思がなければ、対象となりません。ハローワークでの相談や手続きの際に、無計画な気持のみで発言すると、対象から外れる可能性がありますからご注意ください。
No.4
- 回答日時:
>⚫︎扶養内で働き、その後退職をした時に失業保険の手当はもらえるのか
・復職後の契約をパート契約にして働く
・パートを退職 →雇用保険の加入期間は正社員時代+パート時代の通算になる
→失業給付の金額は、退職前6ヶ月間の給与が元になる
>正社員から5月で退職ということになる為・・一旦退職してからパート契約をする場合
・再就職が決まっている場合、失業給付の受給資格はないので受給は出来ません
・順当に、復職時にそのままパート契約に変更して下さい・・雇用保険の加入期間は通算されます
ご主人の会社で、健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者の手続きを速やかに行う
(健康保険料、国民年金保険料の負担が0になります
・・パート収入:通勤交通費込みで月額108333円以内にすること)
・今回については、失業給付の受給はあきらめること
No.3
- 回答日時:
5月で退職ということですが、間を空けずにすぐ扶養内での勤務が始まるのでしょうか。
もしそうなら、「失業状態」の期間がありませんので、失業給付は今回はありません。でも扶養内での勤務で雇用保険に加入するのなら、これまでの被保険者期間は持ち越せるので、次に退職する時には失業給付がもらえます。ただしパートでの低いお給料から算定されますので、受給額は低くなります。また、5月で退職して、扶養内での勤務までの間に、少し期間が空く場合の話です。
ご質問の場合は会社都合ということになりそうなので、給付制限なしとなって、7日間の待機期間を過ぎたら受給資格は発生します。
つまりパート勤務までの間、「失業状態」となるので、もちろんその間は就職活動をして失業認定を受けなければなりませんが、失業給付を受けることは可能です。
ただ会社がすぐに離職票を出してくれれば間に合うかもしれませんが、もらえたとしても数日分、または手続きが終わるころには次のパート勤務が始まるので、実際にはまったくもらえずに終わるでしょう。失業給付は失業状態にある間、つまり次の仕事が始まる前日まで受給できます。
手続きはしてもまったくもらえなかった場合、加入期間を持ち越すことができます。または、一回でももらってしまった場合、もうその加入期間はそこでリセットされます。
まったくもらわない、あるいは少ししかもらわずに再就職した場合、再就職手当というものがありますが、これは残日数の50~60%の金額が一括で受給できます。が、離職したところと同じところに勤務する場合、これは不該当となります。その代わり就業手当という残日数の30%の金額がもらえる制度があり、こちらに該当するかもしれません。ただこれらの制度は受給申し込みをする前に内定が決まっていた場合などは該当しませんので、ご注意を。
加入期間を持ち越して次のパートで低い算定額でもらうか、今回就業手当てをもらうか、どちらが得をするかは、あなたの年齢や加入期間、次に辞めるときにどんな辞め方をするかで、変わってきますので、一概には言えないと思います。
わかりやすく教えていただきありがとうございました!
パートをしてもかなり安いお給料だった為、転職したほうがよいか悩んでいたのです。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
答えたるわ!
〉⚫︎扶養内で働き、その後退職をした時に失業保険の手当はもらえるのか。
ガッポリ貰えまっせ〜!
まっ!辞める前6ヶ月の賃金で計算さるんがポイントですわ〜!
早い話、10万円のパートで6ヶ月やったら、その6割の「月6万円」しか貰えんっちゅう事ですわ!
ある意味「きっつ〜い世の中を実感でける」って事でっせ〜!
〉⚫︎正社員から5月で退職ということになる為、
〉一度失業保険の手当の手続きをしてからパートをしたほうが手当が貰えるのか。
これは止めた方がえぇ!
あんさん、そもそも論何でっけど失業保険の意味知ってまっか?
言葉の如く「仕事したいけど無いんじゃ!」の方限定の銭ですわ。
あんさん見たいに「契約変更」のお方の為の制度ではありまへん。
世の中舐めてまへんか?
パートで雇ってくれること感謝せんと!
で、会社もここの回答者も、あんさんの懐具合どぅ〜でもえぇ〜話何でっせ!
チョイとでも銭が貰えれば!は、甘チ考えでんな。
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