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主人の転職で関東から関西に引越しをすることになりました。私も働いているのですが、準備などを理由に少し早めに退職しようと考えています。
関西ですぐにアルバイトでもしようかと思い、その間、失業給付を早めにもらえればと思ってます。
遠くに引越しをする場合、3ヶ月待たなくても、すぐに支給されると聞きましたが、引越し直前まで働いていなくても理由として認められるのでしょうか。引越しより、どのくらい前の退職なら理由として正当なのでしょうか。また、主人の転勤ではなく、転職の場合も、私の理由として成り立つのでしょうか。とりあえずスムーズに退職できればと思います。
都合のよい質問ですが、御存じの方がいらっしゃいましたら、手続きなども含めてお教えくださると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No3です。

お礼の欄、拝見しました。

>でも結婚により遠方へ引越す場合は、(一種の自己都合だと思われるのに)正当と判断されるんですよね。
結婚により遠方へ引越す場合も、夫の転勤命令のために遠方へ引っ越す場合も、「自己都合による離職」に変わりはありません。ただ、民法第752条で「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」という義務が規定されているため、「やむを得ない自己都合離職」として、原則を適用せず特例的に、所定給付日数は変わらず3ヶ月の給付制限のみが免除される形になります。

夫の転勤命令と転職では違うことはNo.2のとおりです。恐らく難しいとは思いますが、ハローワークにもご確認ください。
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この回答へのお礼

(結婚)そういった特例があるのですね。勉強になりました。
重ねてご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/14 23:32

No2.です。

ご質問がもう一つありましたね。
手続きは、転居する前から関西での仕事を探すのであれば、関東の現住所で手続きし転居後に関西で受給できるよう移管の手続きをすることになります。
退職後すぐには仕事探しせず、関西に転居してから仕事探しをするのであれば、転居後に転居先のハローワークで手続きすることになります。

ただし、アルバイトをする場合、契約内容等によっては失業と認定されないことがあります。3ヶ月の給付制限中であれば影響ありませんが、受給手続き前や支給開始後のときは、手続きができなかったり支給が停止したりする場合があります。ハローワークの判断にもよるので、ご自分が手続きするハローワークにご確認ください。
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この回答へのお礼

業務命令ではなく、自分達の判断での引越しは、自己都合とみなされるのですね。
でも結婚により遠方へ引越す場合は、(一種の自己都合だと思われるのに)正当と判断されるんですよね。なんだか複雑です。
あと、時期的にいうと、2・3ヶ月前は、直前とはみなされないのか等、疑問は残りますが・・。
やはりハローワークに確認する必要がありそうですね。
手続きなども含めて、丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/13 17:45

残念ですが、引越し直前まで働いていない場合も、ご主人の転勤ではなく、転職で転居する場合も、どちらも「やむを得ない理由」にはならないので、自己都合による3ヶ月給付制限になると思われます。



転勤は本人の意思に関わらない業務命令ですが、転居が必要な地へ転職するかどうかは本人の意思で選択しているはずです。そしてその選択は「妻が仕事を辞めて同行するかどうか」も含めて夫婦で話し合われた結果でしょう。

また、夫の転職ではなく転勤で通勤困難な地へ転居するためにやむを得ず退職したとしても、直前まで勤務せずに早めに退職してしまうと、「夫と同居を続けるためには転居しなければならず継続勤務できなかった」ではなく「まだ続けられたけれども転居準備のために辞めた」とみなされてしまうようです。
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引っ越しによる退職が、給付制限を早めるかは未確認ですが、


その理由で退職されるのであれば、離職票にそう書いてもらえば
良いと思います。
やむを得ない離職理由とハローワークが判断するかは私はわかりませんので
ハローワークに電話して「夫の転勤で引っ越しをするため、今の仕事を
辞めなくてはならない。給付制限はどのくらいあるのか?」とでも
質問したら良いと思います。

お役に立てず、すみません・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/13 17:32

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