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労働保険料等算定基礎調査の実施についてという書類が届きました。

賃金台帳・給与支払い明細・タイムカード・雇用契約書・給与規定・源泉所得納付書

などを持参して労働保険事務組合事務所に来てください。

と、ありましたがこれはどうゆう事なのでしょうか???

初めてなので教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

回答文を書く前に念のために確認したい点あります


 ・御社は労働保険事務組合を利用して、労働保険を納付している企業ですね。

一応、yesだと思うので・・・
それは、次の2つが考えられます[失礼ながら、御社に申告誤りの心当たりが無いのであれば]。
 1 労働基準監督署が労働保険事務組合に対して申告内容の調査を行い、運悪く、御社がサンプル企業になった。
 2 労働保険事務組合は特別な団体(注)なので、組合加入企業の申請内容が正しいのかどうかを常にチェックする必要が有ります。御社は今回のサンプル調査でピックアップされたか、数年毎に行われる一斉調査の対象に該当していただけ。
  (注)労働保険の徴収・納付を正しく行う事で、事務組合は国から報奨金をもらえますし、組合加入企業は幾つかの特典が得られる。

雑談になりますが、私が社会保険労務士の試験に合格する前の年だったと思いますが、同様の依頼が労働基準監督署から直接、会社に届きました[基準監督署へ書類持参ではなかったのは助かった]。
私は四角の勉強を行う前から正しい申告をしている心算なので、自分が作成している書式を添付して労働保険の計算書類を提出したところ、基準監督官(労災課の係長)から来社(確か2日間)する旨の電話が入りました。
来社初日は、社労士受験用テキストと受験用に購入している六法全書を用意して待っていると・・・「事前に頂いた書類を見る限り、問題となる箇所は見当たりません。申告内容に対する証拠確認をするだけとなります。」「別に、御社が怪しいと思っての調査ではありません。管轄管内の企業が○○社あり、毎年、申告内容の調査を△△社行わなければならないのです。今回、御社はその抽選に当たっただけです。確率から行くと、50年に1回程度ですよ。」との話しでした。
と言う事で、調査は形式的なもので済み(過剰申告が発覚)、残った時間は、私が社労士の勉強をしている事から、労働保険・労災保険での疑問点に答えてくれました。幾つかの学校で同様の説明をしていたのですが、私は「法律の解釈が間違っているのでは」と思っていた箇所が、私の解釈が正しいと知った時には嬉しかったですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。すごく参考になりました。

お礼日時:2012/01/25 08:26

おそらく労働保険料未納なのでしょう?労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称した言葉です。

これが正しく行われていなかったのでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。労働保険料は支払い済みです。

お礼日時:2012/01/25 08:26

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