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退職後の給料を代理人に取りに行って貰うのは可能ですか?
また、可能でしたら誰に頼めば確実でしょうか?

A 回答 (1件)

労基法 


第24条  1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(略)

代理人に賃金を支払うことは法律違反です。

あなたが取りに行くことが出来ない特別な事情があるのならば
「使者」への支払いが許される場合もあります。
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この回答へのお礼

有り難う御座います(´▽`;)ゞ

お礼日時:2017/04/01 20:58

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