A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.5です。
> 欠勤した場合基本給下げられないんですか??
基本給が下がることは有りません。
単に勤怠分が差し引かれるだけです。
基本給が下がるとすれば、年一回の給与改定に伴い、
前1年の勤怠助教、勤務態度、成績等の評価で決まります。
No.7
- 回答日時:
俺が労働組合で教わったのと、ネット情報はずいぶん違う。
だいたい、ライターが資格や氏名を隠して書いてるようなページなんか話半分で十分。(このスレもか?w)
日給月給制とは、基本的には月給制であり、就業規則に「欠勤は日給分を控除する」というような一文があって、その通りに欠勤1日で1日分の賃金が減る(1日分であって基本給ではない、基準内賃金)
月給日給制なんて無い。
日給制なら日給制であり、単に月払いかどうかというだけの問題。週払いだったら日給週給制か?そうやって分けてもいいけど、実質的な計算方法は同じなんだから無闇に用語を増やす意味は無い。日給制は日給制。月毎に支払われるかどうかなんかどうでもいい。計算方法は同じ日給制。
同時に、所定労働日数というものが決まっている。
毎月、適当に出勤するわけではなく、労基法の規定通り、週40時間が最大の所定労働時間なので、1日が8時間なら週5日。月ならだいたい20~22ぐらいが基準の労働日数となる。(もちろん会社によって、もっと少ない場合もある)
増えた場合?
それは休日出勤であり、残業(時間外労働)となり、当然に残業代(時間外労働割増賃金)が別途付与される。
基本給というのは法的定義は無い。会社が勝手に区分してるだけ。
残業やった場合は、普通は残業代として別に追加されるので、基本給が変わる事は無い。普通は・・・
No.5
- 回答日時:
> その分日割り計算?
日割り計算は、月ではなく年間単位です。
残業代の基本となる時給は、年間を通じての値です。
> 基本給下がると思うんですけど、
基本給が下がることは有りません。
単に怠勤分が差し引かれるだけです。
> 基本給が1ヶ月21日出勤分の計算で、
基本給(月額)は、月の勤務日数には関係なく、一定額です。
長期休暇が多い5月と祝日が無い6月、基本給(月額)は同額です。
No.4
- 回答日時:
日給月給制の場合の基本給は、1日いくらです。
1カ月いくらと決めてあれば月給制になってしまいます
1日の基本給を出勤日数でかけたものが月給です
それにいろんな手当が加えられます
本来の勤務日数がどうであるかは関係ないです。
働いた日数分だけもらうのが日給月給です
ですから月によって給料が違ってきます
https://freeway-kyuuyo.net/blog/view/349#:~:text …
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