
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です
>固定給という言葉を見つけたのですがその場合ならこの現状も違法ではありませんか?
基本、固定給は月などの所定労働時間で定めます(大雑把な説明)。
なので固定給部分には基本的に時間外労働分は含まれていません(明確な切り分けもないのに含んでいるとする会社はありますが、これで時間外労働をさせて未払いにした場合は違法となります)。
月給制で次官級の様に明確に時間単価が分からない場合には、
時間単価を算出します。
1日又は週の法定労働時間を越えた場合には、その時間単価に2割5分増しをしなければなりません。
22時から翌8時にまで働けば時間外は関係無いと書いている人いますが(法定労働時間の説明に深夜帯を引き合いに出すのは知らない人だと混乱するだけというか割増がないと思い込む可能性がありますなので適切な説明とは言えない)この場合、22時から翌5時(厚生労働大臣の許可を得れば23時から翌6時)までには深夜割り増しが必要となります、
この分は法定労働時間を越えていなくてもこの時間帯に働かせれば発生するものです。
法定労働時間を越えてこの時間帯働いた場合5割増しとなります。
600円で2割5分は150円になるので、
100円しか上乗せされていないなら現状ではあり得ません。
地域別の最低賃金ですでに600円以下というのがありませんので、
現在質問者様が最低賃金地尾同額で働いていたとしても時間外割増額で100円プラスだと、未払い分が発生していることになります。
No.5
- 回答日時:
#4さんの説明どおりです。
少し補足すると、法律的には法律で定められていない手当てを支払ったり、法律で定められている以上の手当てを払うことには罰則がありません。したがって、例えば法律上の最低賃金が650円として、
昼間の時給が720円で働いていても内訳が賃金が650円で70円は昼間に働いた時の手当として720円だとします。
一方で深夜に勤務すると820円で内訳が650円で170円が深夜勤務手当てであれば、形式上違法ではありません。(650円の25%=162.5円以上の深夜勤務割増です。)
したがって、地域、職種ごとに決められている最低賃金×1.25以上の時給であれば、深夜勤務であってもただちに違法かどうかがわかりません。
No.3
- 回答日時:
時間外割増と深夜割増は別の事です。
通常の賃金体系なら、100円かどうかは何とも言えませんが、25%増しにしなければなりません。
極めて特殊な賃金体系を取れば、100円増しでも不可能とは言いません。賃金規定の詳細不明なので何とも。
No.2
- 回答日時:
それは、定時の労働(例えば9時~18時とか、0時~8時とか)があって、時間外労働(残業など)がある時に、その残業代を22時以降は25%以上増やさないといけないと言うことです。
あなたのバイトが、22時~8時のシフトだったりする場合であれば、関係ありません。それがあなたの定時で、時間外労働では無いので。
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