プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

病気のため、10月26日から会社を休んでいます。11月30日に派遣の契約期間が終わります。
有給が9日間残っていたため、10月26,27日の2日間と11月上旬に7日間使いました。
傷病手当の申請書には、10月26日から11月20日までの26日間を療養期間として申請しました。
この際、11月に使った7日間の有給は、出勤扱いになり傷病休暇としては認められないのでしょうか?
お分かりの方どうかご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

こまかな規則は調べていませんが、手当金の給付は、勤め先から賃金の支払いのない日が対象となり、有給日は勤め先の賃金が支払われるので給付の対象ではないです。

勤務先もどの日が賃金の支払いをした日か記入証明することになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
就労不可能でも賃金となってしまうのですね。

その後は11月21日から30日の分を、2回目の申請とし、退職後は保険を任意継続にして受給できるようにできたらと考えています。

ご教授誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/22 08:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!