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時給を下げられました。
保育士として働いています。
入社は29年7月1日。
この時の時給は朝7時半~10時半までが1100円。それ以降は900円でした。
一年務め30年4月1日からは昇給し、朝7時半~10時半までが1200円。それ以降は1000円で働いていました。
今回、年度末と言うことで来年度の雇用契約書を頂き見てみると7時半~10時半までは1200円と言う記載があるものの ※開園から勤務をした場合と記載があり7時半から勤務をしている方のみ10時半まで1200円。
私は8時からの勤務が多いので、そのような場合は時給1000円になると決められていました。
早遅パート保育士の配置強化の為ご協力お願いしますとの事でしたが、とても納得行きません。
会社側が決めたことは大人しく従わなければならないのでしょうか。
それとも、今までの時給でと懇願してもいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

会社が決めた事には逆らわない方が身のため。

納得できないのはすごく分かりますが。200円の差は月で換算すると大きいですよね。
行政関係に相談するとか可能かもですが、同じ所で働きづらくなるのは覚悟した方がいいです。働きづらくなって辞めて、違う所で勤めたら1000円より安くなるかも知れない。
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要するに、園側としては時給200円の差が惜しいんじゃなくて、「朝7時半から来ることに意味がある」ってことなのではないでしょうか。


理由はわかりませんが、その30分の間に人手を要する大きな仕事があるのでは?

あなたにどういった都合があるのかわかりませんが、可能なら7時半出勤をお勧めします。おとなしく1200円くれますから。
もし7時半に変えても無理と言われたら、それは時間の問題ではなくて明らかに「金の問題」と判断出来ると思います。そこまで報酬パツパツの会社というのもちょっと怖いです。人員削減とか閉業があるかもしれません。そうなると賃料据え置きを相談することも遠慮したくなるかもしれません。・・・そういった判断材料にしてみては。
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No.2さんと同じで、7時30分に出勤して欲しいんだと思ったけど。


「早遅パート保育士の配置強化の為」なんだから、30分早めに出勤すればいいだけ。
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質問者様は、雇用期間あり、のパート従業員です。

来年度の雇用契約書とあるので、その期間は1年間でしょう。
雇用期間内に労働条件を一方的に変更出来ませんが、再度の契約時に労働条件は変更できます。これは、安倍さんの働き方改革の「同一労働同一賃金」に反するものですが、国策はまだまだ浸透していませんね。
一度、安倍首相の「同一労働同一賃金」に反するものですがと言ってみましょう。無視されれば、懇願するしか
ありませんね。
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質問の時間給の変更について


不利益変更の禁止の原則
就業規則の変更が『合理的』であれば変更される。
→『合理性がない』場合は、変更は無効となります。※労働契約法第10条
労働者保護の典型です。既成事実の尊重ともいえます。しかし、賃金の減額など、労働者に不利益な変更は、無効とされます。例え就業規則の変更手続きを経ても、変更した条項が無効となります。
不利益変更の禁止の原則に「例外」として認められる。
〈不利益変更が有効となる条件〉
1 労働者全員の同意がある場合
『同意』の具体的状況によっては、強制されたとして無効となることもあります。
2 合理性がある場合
これについては、次のいずれも満たす必要があります。
《労使間の合意がない不利益変更が有効となる条件》
ア 内容が合理的である
 法律が一体の変更を要請している場合など
イ 就業規則を変更させた。
ゥ 労働者に周知させている。
当然ですが内容が合理的であるか否かについては個別的な事情により判断されます。

 労働契約法において、期間契約の雇用契約変更する場合に事前に協議する必要があります。また、労働条件等の変更についても同様です。事前協議なしの変更で、賃金等減額する事由が社会通念上容認できる理由である事。また、労働者の同意があることが必要となります。
職業安定法の改正で、

 労働条件に変更があった場合、その後確定後可能な限りすみやかに明示する必要があります。「当初明示した労働条件が変更された場合は、変更内容について明示することが必要とされています(職業安定法の改正で新設されました。)」
労働基準法に基づき、労働条件通知書により労働条件を通知することが必要とされています。

2 労働条件の明示が必要な事項
①業務内容
②試用期間・・・あいまいな表現でなく、期日を明示する。
③契約期間
④就業場所
⑤就業時間
⑥休憩時間
⑦休日
⑧時間外労働・・・裁量労働制を採用している場合は、次の記載が必要です。
         「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」
⑨賃金・・・・・・時間外労働の有無にかかわらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を
         適応する場合は、以下のような記載が必要です。
        a 基本給 ××円(bの手当を除く額)
        b □□手当 (じかんがいろうどうにかかわらず、○時間分の時間時間外手当として△△
          円支給)
        c ○時間を越える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
⑩加入保険
⑪募集者の氏名またが名称・・・○○株式会社
その他(派遣労働者として雇用する場合)・・・雇用形態:派遣労働者
・・・平成30年1月1日からは追加された明示する必要がある事項です。

あなたが子余計役を締結した平29年7月であっても、平成30年1月1日から施行により、労働条件などを明示する必要ガが追加された内容の変更通知書を通知し周知させつ必要があるが、周知される通知書の発行を怠り、今回の雇用契約の継続に対して、賃金等で不利益を被るあなたの契約書は無効となるため、使用者に契約内の賃金に対して申し出ることです。
職業安定法の改正は参考程度になればと思います。
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