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今、フリーターなんですが、バイト先で遅刻一回に付きペナルティーで給料から5千天引きされてしまうですが、以前15分程遅刻してしまい給与明細を見ると案の定5千の差し引かれていました。時給が700円なので約7時間ただ働きをしたようなもので、納得がいかないのですが、どうしたらよいでしょうか?ちなみに職種はDVDなどのレンタル業務です。

A 回答 (2件)

労働基準法の第24条で


「賃金は通貨で直接労働者に支払わなければならない」
という所から考えて
例えば5分遅刻したとしても
残りの55分は仕事をしているわけで
賃金を受け取る権利がこちらにはあります。
となると、会社が遅刻で賃金カットにすると
支払の原則に違反しますよね・・・

それに第9章就業規則「制裁規定の制限」
(第91条)
一回の減給額は平均賃金の一日の半額を超えない
・・・というのにも違反していると思われますので、
労働基準局に相談された方がいいと思います。

労働基準局
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速相談してみようと思います。

お礼日時:2010/03/02 14:58

労働基準監督所に相談して下さい

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