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朝掃除の時間って時給で働いてる場合
支給されないものなのでしょうか?

時給1500円で働いてますが、
給料明細が 1000円基本時給で
500円は技術、勤務態度手当となってます。

上司に聞くと、
この500円の中に毎日
朝20分前に来て掃除する時間のお金も
含まれてると言われました。

朝20分の時給はでないけど
それ以外の拘束時間に入ってるから
というのはセーフなのでしょうか?

入社の時に説明したよね?と言われましたが
他のスタッフもみんな聞いてないと言います。

ちなみに 20分前までにきてなかったら
遅刻とされてペナルティを追加されます。

A 回答 (2件)

仕事とは指示された場所に準備を済ませて


事務員として9時スタートなら 事務の机に座って事務の仕事を始めた時から時給が発生します。
17時までなら17時になった時作業をとめて
辞めた時間までが時給の対象です
昼食や休憩は時給が発生しません
この時間は会社が必要と認めた時に何時から何時まで休んできてと言われた時間に休憩しますそれも12時まで仕事をして1時には机に座って作業を始めます。
17時になれば仕事を止めて、作業する前の状態に戻して退社します。
着替えたり、仕事が終わらせられないと居残り残業には時給は出ません。
会社にはそれ以外ルールがあります
面接の時に話されたか 質問はありませんかと聞いたと思います
就労規則や 就業説明書にかかれていると思います
ほとんどの企業はこのシステムで、ある意味常識範囲です。
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明確に就業規則等へ記載があり、労働時間に応じた計算式があるなら合法でしょう。


何となく含まれている、というような状況なら違法です。
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