
主人の事ですが、飲食店に勤務していましたが、オーナーの都合に添えられず、急に辞める事になりました。
7月の末の事です。
7月の最後の1週間は働いていないのですが、働いた分の賃金は支払うべきだと思うのですが、何度か主人が話に行っても頑として支払うつもりはないと断られてしまいます。
オーナーの言い分は、急に勝手を言って辞めた人間に払う義務はないそうです。
そもそも、店側からの無理に主人が応えられないという事で、それならもう働かなくて良いと言われて解雇されたにもかかわらず、賃金まで払わないとなると勝手すぎます。
もっと言えば、暴力を振るわれ(酷い時では顔を殴られ歯が折れました。足蹴にされる等は日常茶飯事だったそうです)、それでも耐えて働いていたのに電車賃を払うのが勿体無いのもあったのか、新米が一番最初に帰るのが面白くなかったのか、店の近くに引っ越してこいと無理を言われ、それに応えられなかったのでもう来なくて良いと言われました。
オーナーの人柄に惹かれ、終電考慮という事もあり、自宅からは少し遠いけど働こうと思い、オーナーにもお店にも尽くして頑張ってきたのに非常に残念です。
給料を貰えないと妻子もいるし生活できなくなるのでお願いしますと頼んでも、そんな事は知らないと言われたそうです…。
正社員で雇用されていましたが、契約書はなし、簡単な明細がついているだけで給料は手渡し、タイムカード等の勤怠の証明になるものもないのですが、法的な手段はとれるのでしょうか?
こんなに勝手な会社は初めてなのでどうしたら良いのかわからず困っています。
働いた分の賃金だけは貰いたいのですが…。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1. 労働基準監督署に相談 → オーナーが無視すれば時間が掛かる
2. 未払い賃金の支払督促(裁判所経由の)を行う → 通常裁判に移行する場合もある
3. 未払い賃金請求事件として少額裁判を提訴する → 通常裁判に移行する場合もある
1と2、あるいは1と3を、併行で実施する事をお勧めします。
回答ありがとうございます。
労働基準監督署に相談しても無視される事らがあるのですね…。
あまりお金をかけられないのですが、少額裁判の事も調べてみようと思います。
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