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失業給付金の計算方法について友人に聞かれたのですが、わからなかったので教えて下さい。

1)正社員として5年以上勤務(雇用保険加入済)
2)月末〆で月給制、土日祝が公休日
3)6月15日(水)から病気で休職、健保の傷病手当金を受給
4)7月15日(金)に職場復帰(傷病手当金は7/14まで)
5)8月10日(水)に退職

この場合、賃金日額の計算に6月と7月の給与(休んだ分減額されている)は入るのでしょうか?
私は勤務日が「暦日で11日を超える」ので入ると思うのですが、友人は「公休日を覗いた実際の勤務日は10日」だから賃金日額の計算には入らないのではないかと言っています。
離職票が届けばわかることですが、私も聞かれて気になりましたので、どなたかおわかりになる方がおられましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

実働11日が基準ですが、賃金の算定方式に依ります。


暦日11日で賃金月額の11/30出るならば、11日として算定に入りますが、日給月給制の場合や時間給の場合は、実働日数で判定します。
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〉欠勤時は「月給÷22日」で日額を出すと言っていました。


「月給÷22日×欠勤日数」が"減額される"のか、「月給÷22日×出勤日数」が"支給される"のかで、話が全く変わってきますが。

月給÷22日×欠勤日数が減額されるのであれば、その月の賃金支払基礎日数は、「22日-欠勤日数」になります。

※参考URLの10ページ目

参考URL:http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …
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>欠勤時は「月給÷22日」で日額を出すと言っていました。



それは月給制じゃなくて単なる日給制ですよ、日給をただ月に一度まとめて払うと言うだけで月給制なんてその会社は詭弁もいいとこです。
時給いくらのパートだって1時間ごとに給与を支払うわけではありません、月に一度まとめて給料日に支払いますがだからと言って月給制とは言いません。
日給月給は例えば欠勤したときに30分の1の日割りで減額するのが普通です。
支払いが月に一度だから月給制なんて社内で言うのは勝手ですが社外的には通用しないでしょう。
ですから日給であれば賃金支払基礎日数は実際に働いた日数であり欠勤と会社の休みを除いた日数であり、公休日は入りません。
なんかネコと言うからネコの話をしてたらそのうちにそのネコはワンと吠えますといわれた気分です、そもそもはその会社がセコイ言葉のスリカエみたいなことをやっているのがいけないのでしょうが。
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賃金支払基礎日数は賃金形態によって異なります。


例えば月の日数が30日で会社の休みが8日あり3日の欠勤があるとすると。

1.完全月給制の場合は賃金支払基礎日数は30日

2.日給月給制の場合は賃金支払基礎日数は欠勤を除いた27日

3.日給あるいは時給の場合は賃金支払基礎日数は実際に働いた日数であり欠勤と会社の休みを除いた19日

となります。
ですから

>休んだ分減額されている

とうことは日給月給制ですか?
そうであれば月の日数から休職した日数を除いた日数が賃金支払基礎日数になりますから、公休日は含まれることになります。

この回答への補足

友人からは「月給制」としか聞いていないのですが、欠勤時は「月給÷22日」で日額を出すと言っていました。
なので友人は「実働日数は10日」だと…。
でも、今回は「完全月給制」でも「日給月給制」でも6~7月分は計算に含まれるんですよね?
ありがとうございました。

補足日時:2011/08/15 15:51
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