限定しりとり

個人事業主の白色申告の場合、医療費以外の細かい領収書は提出の必要は全く無いのですか?
青色では必要ありますか

A 回答 (2件)

 


青色申告者及び白色申告者ともに、申告時には事業所得等にかかる請求書や領収書等の提出は必要ありませんが、それらの書類や帳簿等は原則7年間(小規模個人事業者に該当する場合や書類の種類によっては5年間のものもあります)の保存義務はあります。


白色申告者の記帳・記録保存制度の概要

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2080.htm

青色申告者の帳簿書類とその保存

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

帳簿書類別の保存期間

http://www2.sanmedia.or.jp/k-asahi/tyoubohozon.htm
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/03/07 23:45

どちらも領収書の提出はしませんが、帳簿付けと証書類は保存義務がありますよ。

(5年間保存)
しかも、きちんと書類がそろっていないと税務調査が入った際に勝手に脱税と言われても抗議のしようがありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/03/07 23:45

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