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全く初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

自営業ですが、所得が300万に至らないので、毎年白色で申告しています。白色+300万以下なので帳簿を作成していません。しかし一応経費としてかかった領収書を、申告後に保管しています。

この場合、領収書の保管義務は(提出を求められるかどうかも含めて)、どのくらいなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>確定申告(白色)での、領収書の保管期間



帳簿などの保存期間は5年間です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2080.htm
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この回答へのお礼

ご紹介下さったサイトを拝見しました。
どうやら私の場合は、5年のようですね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 16:37

ANo.2です。



質問者さんの場合の白色申告は ANo.3 の方の回答が正解ですね。
失礼しました。

もともと白色申告は帳簿などが不充分な場合に収支内訳書によって税務署が
判定するので、その記入に不明な点やおかしな点があると呼び出しがあり、
帳票類の提示を要求されることがあります。
特に自宅部分と共通の修繕費などの記載が要注意です。
そのために帳票類の保存が義務付けられています。
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この回答へのお礼

7年か5年かやや不明だったのですが、これでスッキリしました。
ありがとうございます。

私の場合も、自宅部分と事務所部分が共有しているため、面積比率で計算していたのですが、今後は出来るだけ慎重に算出して、面倒を回避する様に努力しようと思います。

明快なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 18:52

領収書の保存期間は税法上は7年、商法上は10年となっています。


個人で会社を経営している場合や個人事業主の方は実質的に商法は関係ないので、
7年保存しておけばほとんど問題はありません。
他の帳簿類等も同じです。
下記URLは青色用ですが、白色も同じです。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/ …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。
ご紹介下さったサイト、参考にしてじっくり勉強致します。

ちなみに、提出を求められる場合というのは、どういう時でしょうか?

お礼日時:2007/02/23 16:00

昨日、税務署へ行き申告した者です。


7年保管するように言われました。
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございます。
7年ですか、、、長いですが仕方ないですね。
大事に保管することにします。

お礼日時:2007/02/23 15:58

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