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国税局の査察で帳簿の提示を要求されても拒否しても法律的な問題はないのですか。

A 回答 (5件)

税務当局のする調査は監査とは正確には言いません。


国税局査察部のする査察は、書類を押収していくので、拒否もへったくれもないですね。
国税局他部門および税務署のする調査は任意調査なので、帳簿提示を拒否することも可能です。
法的には、帳簿の提出がされない=帳簿がないと判断され、青色申告の承認がされている者はその取消がされるでしょう。
実数を示すであろう帳簿および原始資料の提示がされなければ、申告書に記載されてる計数が国税当局の考えてる数字と離れてる場合には、推計課税がされ、税額決定がされます。
帳簿がない事自体、税務当局は仮装隠ぺい行為だとして、重加算税賦課決定処分対象とするでしょう。

「提示をしたくない」というだけで重加算税対象となるかどうかですが。
最終的に提示をしないことは、隠ぺい行為に当たると考えるのが妥当。
すったもんだの末「これが帳簿です」と提示すれば済むことです。
この「すったもんだ」に対して重加算税が賦課されるかと言えば、それはないでしょう。
帳簿については「二重帳簿」であると仮装隠ぺいと判断されるからです。
つまり「なんだ、この納税者はうるさい事言いやがるな」という印象を税務調査官に持たれると重加算税がつく、という訳ではありません。

決定に対して異議申し立てはできますが、その際には証拠書類として帳簿や原始資料の提示をしないと、お話になりません。却下されるだけ。

帳簿提示がされないという事での罰金処分は、上記の税額決定とは別にされる税務当局の判断です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。帳簿の有無に関係なく追徴税額が決定され追税を払わなければ強制執行で徴収または差し押さえ執行されるという解釈でいいですか。

お礼日時:2017/01/03 01:14

それは見せたくなければ拒否できると思います


相手も徴収しなければの都合によりいろいろ考えてきます
先般パチンコ屋が書類の提示を拒否し消費税を何十億円と追徴された例があります
大した金額でなければばれなければいただきばれたら払う
今これが流行っているのではないですか
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書類は押収され、事務所内の目立つ場所で、何日でも数人に居座られ、強制調べになり、仕事どころではなくなります。

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税務調査と 査察は別です。


査察は 裁判所の令状を基にする強制調査で 書類の押収権があります。
また、調査でも 以下のような罰則があります
国税通則法
第一二七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
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拒否する自由は法律上ありますが、自分が不利になるだけです。



所轄の税務署でなく国税局による査察ということは、相当大がかりな脱税を疑われているのでしょうが、当局はそれなりの裏をつかんでから査察に来るのです。

国税の査察、いわゆるマルサですが、海千山千のマルサを相手に無駄な抵抗をしても、余計に悪質と判断され、重加算税まで課せられておしまいです。
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