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青色申告の記帳義務について。
知人(飲食店)の話なのですが、平成21年分の確定申告について確認したいという手紙が税務署から届き、来週、決算書の控えや帳簿を持っていくことになったそうです。
帳簿に関しては月ごとの売上の合計、月ごとの経費の合計、この程度しか記帳していないそうです。
65万円控除ではなく10万円控除の方なので複式簿記の必要は無いのですが、10万円控除だからといってこれでは少なすぎでしょうか?
記帳が少ないという理由でさらに過去まで遡られる可能性もあるのでしょうか…
この場合の記帳の量で税務署に行った場合、どのようなデメリットが考えられるかご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>帳簿に関しては月ごとの売上の合計、月ごとの経費の合計、この程度…



それでは白色申告と変わらないですね。

少なくとも、経費の支払いが月に一度ということはないでしょう。
飲食店の規模にもよりますが、食材は現金で毎日仕入れることがあるかも知れません。
食材以外の経費にしても、たとえば店の電気料と水道料、ガス代金がすべて同一日に支払などということは考えられません。

青色申告のイロハは現金出納帳からです。
日々の現金の動きをリアルタイムで記録していくことが、青色申告の第一歩です。
現金出納帳さえ万全であれば。売上帳や売掛帳、買掛帳等々の帳簿は月に一度まとめて作成することもそれほど不自然なことではありません。

>記帳が少ないという理由でさらに過去まで遡られる可能性もあるのでしょうか…

それは税務署の判断ですから、部外者がここで軽々なコメントはできません。

>この場合の記帳の量で税務署に行った場合、どのようなデメリットが…

メリットデメリットの問題ではなく、とにかくそれだけしか帳簿がないのならそのまま行くよりほかないでしょう。
意図的な脱税はなかったとしても、青色申告特別控除 10万円が否認され白色申告扱いにされることも覚悟しておくべきでしょう。
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