
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
7年は会社の場合の年数ですね。
仰るとおり、税法は法人に対しては7年の保存を義務付けています。
税務上保存が要求されている帳簿類は以下のとおりです(法人税施行規則59条より)。
(1)仕訳帳
(2)総勘定元帳
(3)資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿(現金出納帳、得意先元帳、、仕入先元帳、受取手形記入帳、固定資産台帳などの補助簿)
(4)棚卸表
(5)貸借対照表
(6)損益計算書
(7)決算に関して作成されたその他の書類(附属明細書など)
(4)注文書
(5)契約書
(6)送り状
(7)領収書
(8)見積書
(9)その他これらに準ずる書類(預金通帳、借用書、有価証券受渡計算書、社債申込書、手形ミミ、貨物受領書、入庫受領書など)
(10) (4)~(9)について、自己作成したもので写しがあるならその写し
これらは税法の要求に従って、法人であるなら7年間、個人なら7年or5年保存しなくてはなりません。
以上は税法による規制ですが、株式会社などの場合は税法以外に商法からも規制を受けます。
商法の法定保存期間は10年であり、対象書類は以下のとおりです(商法36条)。
つまり、以下のものは税法の保存期間を超えて、10年間保存しなくてはなりません。
(1)商業帳簿(会計帳簿(仕訳日記帳、仕訳帳、総勘定元帳など)、貸借対照表、損益計算書、附属明細書)
(2)営業に関する重要書類(株主名簿、社債原簿、株主総会や取締役会の議事録、営業報告書、利益処分案 、その他裁判をしたときに証拠になりそうなもの(契約書等)など)
保存方法ですが、最初から一貫してコンピュータで作られたものについては(仕訳帳など)、電子帳簿による保存の承認申請をしていればCDR等の電子的方法で保存できます。
詳細は電子帳簿保存法をご覧下さい。
それ以外は紙で保存します。
会計関係以外の帳簿、証憑でも、保存期間の定めのあるものがあります。
たとえば従業員名簿や退職届など労働基準法規制関係は3年(労働基準法109条)、一般健康診断個人票などは5年(労働安全衛生規則51条) 、保険は労災関係と労働保険関係が3年(労災法施行規則51条、労働保険料徴収施行規則70条)、健康保険、厚生年金が2年、雇用保険関係は4年~2年です。
なお、所属する業界によっては特有の規制もあるようですが(保険業法施行規則237条など)、その辺はあまり明るくありません。
ご自分の業界に関する法規をご覧下さい。
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