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青色申告の承認を受けており、弥生会計により仕訳を入力しております。帳簿等を7年間保存しなければならないということなのですが、領収書とプリントアウトした総勘定元帳さえ備付ていれば大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

7年は会社の場合の年数ですね。


仰るとおり、税法は法人に対しては7年の保存を義務付けています。
税務上保存が要求されている帳簿類は以下のとおりです(法人税施行規則59条より)。
(1)仕訳帳
(2)総勘定元帳
(3)資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿(現金出納帳、得意先元帳、、仕入先元帳、受取手形記入帳、固定資産台帳などの補助簿)
(4)棚卸表
(5)貸借対照表
(6)損益計算書
(7)決算に関して作成されたその他の書類(附属明細書など)
(4)注文書
(5)契約書
(6)送り状
(7)領収書
(8)見積書
(9)その他これらに準ずる書類(預金通帳、借用書、有価証券受渡計算書、社債申込書、手形ミミ、貨物受領書、入庫受領書など)
(10) (4)~(9)について、自己作成したもので写しがあるならその写し

これらは税法の要求に従って、法人であるなら7年間、個人なら7年or5年保存しなくてはなりません。
以上は税法による規制ですが、株式会社などの場合は税法以外に商法からも規制を受けます。
商法の法定保存期間は10年であり、対象書類は以下のとおりです(商法36条)。
つまり、以下のものは税法の保存期間を超えて、10年間保存しなくてはなりません。

(1)商業帳簿(会計帳簿(仕訳日記帳、仕訳帳、総勘定元帳など)、貸借対照表、損益計算書、附属明細書)

(2)営業に関する重要書類(株主名簿、社債原簿、株主総会や取締役会の議事録、営業報告書、利益処分案 、その他裁判をしたときに証拠になりそうなもの(契約書等)など)

保存方法ですが、最初から一貫してコンピュータで作られたものについては(仕訳帳など)、電子帳簿による保存の承認申請をしていればCDR等の電子的方法で保存できます。
詳細は電子帳簿保存法をご覧下さい。
それ以外は紙で保存します。


会計関係以外の帳簿、証憑でも、保存期間の定めのあるものがあります。
たとえば従業員名簿や退職届など労働基準法規制関係は3年(労働基準法109条)、一般健康診断個人票などは5年(労働安全衛生規則51条) 、保険は労災関係と労働保険関係が3年(労災法施行規則51条、労働保険料徴収施行規則70条)、健康保険、厚生年金が2年、雇用保険関係は4年~2年です。

なお、所属する業界によっては特有の規制もあるようですが(保険業法施行規則237条など)、その辺はあまり明るくありません。
ご自分の業界に関する法規をご覧下さい。
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保存義務は、会計帳簿全てと領収書等、支払いや収入を証明する書類全てです。

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