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初めての質問です。よろしくお願いします。
個人で輸入車販売をしています。その時々の都合により、営業車や個人用の車を在庫車両の中から選んでいます。また、個人用や営業用の車を購入したいと希望されれば、お客様に売ることもあります。下記のように切り替えた場合、経理上の処理はどのようにしたらよいのでしょうか?

 1.営業用→個人用
 2.営業用→商品 
 3.商品→営業用
 4.商品→個人用
 5. 個人用→商品
 6.個人用→営業用

減価償却もからんでくると思われ、帳簿にどのように入れたらよいのか、頭を痛めてます。めんどうな質問ですみませんが、よろしくお願いします。

 

     

A 回答 (2件)

#1です。



>たとえば、2年前に100万で購入した営業車を個人使用に切り替えた場合、減価償却を気にせず、100万円を売上にすればよいのでしょうか?

2年前(平成19年)に100万円で購入した営業車なら、平成19年末に減価償却し、平成20年末に減価償却したはずです。平成20年末に減価償却した後の営業車の簿価が仮に55万円だとすると、今月(平成21年1月)に個人使用に切り替えた場合は、

次の仕訳でOKです。
〔借方〕事業主貸550,000/〔貸方〕車両運搬具550,000
です。

次のように一箇月分の減価償却費を計上しなくても構いません。
〔借方〕事業主貸537,000/〔貸方〕車両運搬具550,000
〔借方〕減価償却費13,000/
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、ありがとうございます!
おかげさまで、すっきりしました。

お礼日時:2009/01/15 15:07

質問者の事業の会計で、「三分法」を採用しているとの前提で回答します。



>1.営業用→個人用

業務用の車を個人用に転用して代金未収の場合。
〔借方〕事業主貸оооо/〔貸方〕車両運搬具оооо
※減価償却費を考慮せず、簿価で処理すればよい。

>2.営業用→商品
業務用の車を客に売って代金未収の場合。
〔借方〕未収金оооо/〔貸方〕車両運搬具оооо
※減価償却費を考慮せず、簿価で処理すればよい。

>3.商品→営業用

販売する為に仕入れた車を業務用に転用した場合。
〔借方〕車両運搬具оооо/〔貸方〕商品仕入高оооо
※転用した時点で減価償却を開始します。

>4.商品→個人用

販売用に仕入れた車を個人用に転用して代金未収の場合。
〔借方〕事業主貸оооо/〔貸方〕商品仕入高оооо

>5. 個人用→商品

個人用の車を販売用に転用して代金未払の場合。
〔借方〕商品仕入高оооо/〔貸方〕事業主借оооо
※この車を客に販売する段階で、「古物商」のライセンスが必要になります。

6.個人用→営業用

個人用の車を業務用に転用して代金未払の場合。
〔借方〕車両運搬具оооо/〔貸方〕事業主借оооо
※転用した時点で減価償却を開始します。

この回答への補足

hinode11様、さっそくのご回答ありがとうございます。
おはずかしいのですが、全くの経理初心者なのでよくわからない点がございます。
すみませんが、もう少し教えて下さい。

1・業務用の車を個人用に転用して代金未収の場合。
〔借方〕事業主貸оооо/〔貸方〕車両運搬具оооо
※減価償却費を考慮せず、簿価で処理すればよい。

とのご回答をいただきましたが、個人経営なので、転用時に代金を支払
う事はありません。
たとえば、2年前に100万で購入した営業車を個人使用に切り替えた場合、
減価償却を気にせず、100万円を売上にすればよいのでしょうか?

補足日時:2009/01/15 10:35
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