
建設関係の下請けをしている個人事業主なのですが
個人のカード(家庭用で支払い口座も家庭用の)で
たまに仕事の物品を買うことがあります。
また、家賃や通信費等按分の事もありますので個人のカードから落ちるものもありますので
完全に事業と家庭用カード(口座)を分けることが難しいです。
ちなみにソフトはやよいの青色申告を使っています!
以下の場合の仕訳について
購入日1月10日 55.559- 工具代
請求書作成日 1月17日
引き落とし日 2月2日
この場合、
1月17日 消耗品費 55.559 事業主借 55.559 摘要に○○クレジットカード(購入店名) 工具代
で大丈夫でしょうか?
また、記帳作業はこれ以降何もないですか?
もしくは
1月17日 消耗品費 55.559 未払金 55.559 摘要に○○クレジットカード(購入店名)工具代
2月2日 未払金 55.559 事業主借 摘要に○○クレジットカード
どちらが正しいですか?
(違いがわからないです。。。)
そもそも両方とも間違えていますか?
今、勉強しながらやっていますのでお手柔らかにお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まずNO.3様の回答が正であることを私は認めます。
その上であえて
1月17日消耗品費 55.559 事業主借 55.559 摘要に○○クレジットカード(購入店名) 工具代
の仕訳を薦めます。
記帳作業はこれ以後なにもなしです。
理由
未払金勘定を持ち出すと、さて、この支払を分割払いにしてるときはどうするのか?という問題がでます。
リボ払いにしてるケースでは毎月支払う利息額のうち、いくらが「事業用経費なのか」算出するのは、不可能ではありませんが相当頭を巡らせた処理が求められます。
つまり「正」と言われる処理をすることで、もしかしたら瑣末な係数を出すために大変苦労しないとならないという話になります。
そこで、いっそのこと「消耗品を事業主借勘定で処理して終わり」とし、事業主がクレジットカードでどのように支払をしてるかは範疇にいれないとしてしまった方が簡潔性が増加します。
簡潔性を求めるさいに犠牲になるのは「消耗品をリボ払いで買ったさいの利息が経費にならない」という点だけです。
無論、リボ払いはしてないという場合もあります。
しかしクレジットカード支払いには「分割払い手数料の支払い」が一括支払以外ではついてまわります。
経理処理としては、「こんな金額の処理のために、めんどくせい。正しいかもしれないし、節税にもなるだろうが、無視しても良い金額に感じる」と思いながらの処理は、精神衛生的にも良いものではありません。
まして、確定申告期限に間に合わせないといけないという気持ちがあるときに「え~~と。消耗品費としてて、クレジットカードで買い物したのは、これとあれで、それに対応する利息は」などで頭を使う作業は「時間と効果の折り合いがつかない」作業だと思います。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
個人事業では、「事業主」と「生活主」との間で金銭のやり取りが頻繁に行われ、金銭のやり取りを仕訳処理するのが「事業主借」、「事業主貸」という科目です。お金が「生活主」から「事業主」へ動くときに「事業主借」に計上し、「事業主」から「生活主」へ動くときに「事業主貸」に計上すると、記憶して下さい。
ですから正解は、
◆購入日:1月17日
〔借方〕消耗品費 55.559/〔貸方〕未払金 55.559
【摘要欄】○○クレジットカード(購入店名)工具代
ここで、
〔貸方〕事業主借 55.559
は誤りです。お金が「生活主」から「事業主」へ動いていないからです。
◆引落日:2月2日
〔借方〕未払金 55.559/〔貸方〕事業主借 55.559
【摘要欄】○○クレジットカード
ここで、〔貸方〕事業主借 55.559
が正解です。この日に「事業主」が「生活主」からお金を借りた(⇒お金が「生活主」から「事業主」へ動いた)からです。
頑張ってください。

No.2
- 回答日時:
税務署に入られた時
引き落とし日と金額、明細があればOKでした。
つまり そのような面倒な記載はしない。
引き落とし日 経費 明細 で未払い金は記載しない。
年をまたぐ月も明細があるのでそれが前の年の経費として会計しますね
そもそもカードで決済するメリットは購入品目が多くても
明細があるので まとめられるので
帳簿が楽になるからです。
No.1
- 回答日時:
>個人のカード(家庭用で支払い口座も家庭用…
言っていることは分かりましたけど、個人事業である限り、事業用の財布や預金だって「個人」のものなんですよ。
法人と違って「店」が預金や財布を持っているわけではないので、「事業用預金・財布」と「家事用預金・財布」と表現します。
>1月17日…
違う違う。
請求書がいつ来たかは関係なく、実際に買い物をした日に計上。
売上側も同じで、これを「発生主義」と言います。
特に、売上でも仕入や経費でも、年末 12月も 20日を過ぎれば翌年になってからしか請求しないこともままありますが、これは年内のうちに計上してしまわないといけないのです。
>消耗品費 55.559 事業主借 55.559…
これでも良いですし、
>消耗品費 55.559 未払金 55.559 …
>未払金 55.559 事業主借…
の二段階仕訳でも良いです。
(引き落とされるのが事業用預金なら、この二段階仕訳以外の選択肢はなし)
>家賃や通信費等按分の事もありますので個人のカードから落ちるものも…
個人事業である限り、それは当然そうなるのであって、わざわざ預金口座を 2つも持つ必要はないとも言えます。
事業主貸と事業主借とを適切に使い分けて仕訳をする限り、預金は一つでも良いんです。
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